プロが教えるわが家の防犯対策術!

待ち合わせをしている恋人に、3m程度まで車で接近しているときに
恋人の後ろからミニバイクが近寄ってひったくりをし対向車線を走り去ろうとしている
のを目撃したとします。
そのバイクに自身の車の前方をぶつけて逃げるのを阻止しようとして上手くいきましたが
犯人が死亡してしまったとします。
こういうときどれくらいの量刑のどういう罪に問われますか?

A 回答 (6件)

多分、強盗致死罪に問われますね。


軽くても、無期懲役です。死刑もあり得ます。
殺人罪の中でも一番重たい刑法は強盗致死罪です。
    • good
    • 0

故意ならば事故じゃないでしょ。


「殺人罪」が視野に入る。
    • good
    • 1

「過失運転致死傷罪」とかになるんじゃないですか。



量刑は判例に沿って決まることが多いので裁判官によるので何とも言えません。

過失運転致死傷罪の法定刑は、「7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金」です。

ただし、傷害が軽い場合には、情状により刑を免除できるとされています。

過失運転致死傷罪は、傷害が軽いケースであれば刑が免除されることもあります。

また、刑が免除されない場合でも、略式起訴による罰金刑に留まるなど、比較的軽い刑罰で済むケースも多いところです。

しかしながら、悪質なケースや被害が死亡など重大なケースでは、初犯であっても実刑を免れない場合もあります。

https://izumi-keiji.jp/column/koutsujiko/kashits …


https://atombengo.com/db/c/kasitsuunten/t/bakkin …
    • good
    • 0

No.1です。

No.2さんに質問です。

殺人罪でも、過失致死罪など色々あります。

自分の意見に補足
故意のなかったら、罪に問われることは無いと思います。

相手が生きていたら、相手に罪があると考えられます。
    • good
    • 0

これは自救行為の問題ですね。



自救行為は、原則禁じられています。
行き過ぎた自救行為として
処断されるでしょう。



こういうときどれくらいの量刑のどういう罪に問われますか?
 ↑
1,成立する犯罪
 暴行の意思があって、殺していますので
 傷害致死になります。
 殺人の故意があれば、殺人罪です。

 正当防衛が成立しないか、となると
 急迫不正の侵害は既に終わっていますから
 正当防衛にはなりません。

 その他、違法性を阻却する要件も
 見当たりません。
 従って、傷害致死になります。

 強盗致死は無理です。
 窃盗直後であり、占有はまだ、被害者から
 移転していないと思われるからです。

 また、暴行の故意はありますので
 過失運転云々もあり得ません。



2,量刑
 これは難しい問題ですが、相手が
 犯罪行為をしていることをみれば
 それほど重い処罰は受けないと
 思われます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

逃げようとしている犯人を捕まえるためとっさに車をぶつけました。
暴行の意思になりますか?

お礼日時:2021/08/23 08:13

逃げようとしている犯人を捕まえるためとっさに


車をぶつけました。
暴行の意思になりますか?
 ↑
暴行とは、有形力の行使をいいますので
暴行の意思に基づく暴行になります。

問題は、違法性を阻却するか、です。

単に取り押さえるなら、現行犯逮捕
で、これは私人にも認められているので
違法性が阻却されます。

しかし、車をぶつけるのはやり過ぎ
で、違法性を阻却するとするのは
難しいです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

警察の人も逃走する暴走族とかにパトカーをぶつけたりしている動画が
Youtubeなどにもあります。これは狙ってやっているケースですが、
逃げるのを見てとっさにぶつけてしまっても暴行になるんですか?
故意にやったというか、とっさ反応してやってしまった。というケースです。

お礼日時:2021/08/24 20:23

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!