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国民年金について質問です。
私は専門卒後、3年間社会人として働き会社でのいじめが理由で退社しています。その後、2019年4月から無職のまま親の扶養に入り、今に至ります。  

在職中は会社の方が、年金を払っていたようでこんなことは無かったのですが退社後、国民年金未納の葉書が何枚かきていたようでした。

退社後、精神的にやられて引きこもっていた時期や違うとこに移住していたこともあり、国民年金未納という事実を知らず、手続きしておらず放置状態になってしまっていました、、。無知なため気づかず、年金未納という形になってしまっていたのですが、この場合免除の手続きをした場合は、未収入の時期に遡って免除してもらうことは可能ナノでしょうか?

申請した月からになり、申請前のものは未納という形になってしまうのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 免除分は、本来もらうはずだった半額でもらえると書いていました。

    全く無収入だったので、今までのぶん払ってない分も半分は貰えるのであれば欲しいのですが、どういうシステムなのでしょうか?

      補足日時:2021/08/25 20:36

A 回答 (2件)

免除の手続きはダメです。

支払わないと将来もらえません。
未払い期間も含めてすべて払って下さい。あなたの将来の為です。
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国民年金から支払われる、65歳以降の老齢基礎年金のことですね。


20歳以上60歳未満の40年間(480か月)がすべて保険料納付済であるとき、満額となります。
ここでいう「保険料納付済」には、厚生年金保険に入っていた期間と、いわゆる専業主婦(又は専業主夫)だった期間を含めます。

保険料免除を受けた期間(ただし、受けたあと10年以内に「追納」という後払いをしないとき)があると、期間を按分して考えます。
つまり、満額 × (○か月の按分 ÷ 480か月)という額になります。
(もちろん、未納の期間は、カウントに入れません。)

「○か月」の部分は、次のように考えます(平成21年4月分以降)。
4分の3免除・半額免除・4分の1免除では、免除されなかった残りの部分を納付しなかったときは、全体が未納扱いとなりますのでご注意下さい。

・ 全額免除を受けたとき
 ‥‥  免除を受けた月数 × 8分の4
・ 4分の3免除を受けたとき(かつ、残り4分の1を納付したとき)
 ‥‥ 免除を受けた月数 × 8分の5
・ 半額免除を受けたとき(かつ、残り半額を納付したとき)
 ‥‥ 免除を受けた月数 × 8分の6 
・ 4分の1免除を受けたとき(かつ、残り4分の3を納付したとき)
 ‥‥ 免除を受けた月数 × 8分の7

国民年金の給付は、国が2分の1を、本人(保険料)が2分の1を負担することになっています。
ですから、例えば、4分の3免除を受けたとき。
本人は「(残り2分の1の)4分の1」を負担するわけですから、その給付の割合は、次のような計算式で計算されます。

 2分の1 + (2分の1 × 4分の1)
= 8分の4 + 8分の1
= 8分の5

要は、免除を受けておけば、少なくとも「ゼロ」になることはありません。免除を受けてしまってはダメ、と切り捨てることはいささか不適切です。

過去の部分の免除(最大で、現在から2年1か月以内のものに限られます)については、https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12536440.html の 回答を参考にして下さい。
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