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3人兄弟の長女です。
兄、私、弟の3人兄弟です。(父は既に他界)
母親が所有していたマンションの相続を、死に際、病床で後見人も2人印を押した形で、兄弟のうちの
弟のみ指定して生前贈与していたことが少し前にわかりました。
亡くなる時は、何かと弟がべったりいつも母の手続きや病院のこと、囲うような感じもあり
あまり私は口出しも関わりもあえて引いていた状態だったのですが、
母親がなくなり、私に娘が生まれて、色々子供の将来のためにと考えることが多くなり、
遺留分として自分も権利があるんじゃないか?と
相続を分けてもらう主張をしたいのですが、これが母の意思に反してしまって良くないことなのか。
法的には権利はあるのでしょうか。
また、娘(孫)が1人いるのは私だけです。
私、また娘には遺産を分けてもらえる権利はありますか?
それまで何にもこう言ったことは知らず、疎遠だったとはいえ弟がかってにやっていて、私たちに放棄するゆえのことすら伝えられていません。
約、2000万ほどのマンション一室のみですが。。
遺留分請求は正しいことでしょうか?

A 回答 (6件)

登記に詳しい弁護士に相談した方が良いように思います。



お母さんが死の間際で弟さんにマンションを(生前)贈与したとのことですが,「後見人も2人印を押した」と書かれています。
普通の人に後見人が付されることはなく,成年後見人が付されるのは,本人が成年被後見人になっている場合(本人が認知症等により事理を弁識する能力を欠いている場合に,家庭裁判所の審判により成年後見人が付される)と,任意後見契約の発効(任意後見契約の本人の事理の弁識能力が不十分になり,任意後見監督人が選任された場合)により任意後見人が就任した場合だけです。
前者の場合は本人(成年被後見人)に行為能力がないために贈与契約を締結することができず,もしも贈与をするなら成年後見人が本人に代わって行うことになりますが,それは成年被後見人の財産を守るという成年後見制度の趣旨から外れる行為になるので家庭裁判所が許しません。
後者の場合は本人の意向に従って任意後見人が任意後見監督人の同意を得たうえでする余地はありそうですが,成年後見制度の趣旨を理解しているはずの任意後見監督人が首を縦に振る可能性は低いように思います。
そう考えると「生前贈与をした」という点がちょっと怪しく感じてしまうんですね。贈与契約書等,ちゃんとした資料を弁護士に見てもらった方が良いように思います。

その結果,生前贈与が無効であったということになれば,そのマンションを含めた相続財産を,あなたがた相続人の全員で遺産分割協議をして分けることになります。遺言がない限りは遺留分の問題は生じません。

生前贈与が有効であり,遺留分の侵害があったと解される場合には,民法1044条によりそのマンションの価額も遺留分侵害額請求の計算に含めることになりますが,そもそも遺留分を請求するには遺言の存在が必要です。お母さんが遺言を残していなければ遺留分云々の主張はできません。

ただし,遺言がなければ残されている財産について相続人全員により遺産分割協議をすることになり,その時はそのマンションを特別受益として計算し,その結果を受けて遺産分割をすることもできるかもしれません。

とにかくここに書かれている情報だけでははっきりとしたことは言えません。具体的な資料を提示して,弁護士に意見を求めたほうが良いように思います。

なお,あなたの娘さんがお母さんの養子になっていない限りは,娘さんはお母さんの相続人ではありません。直接財産を相続することはできず,できるとしたらそれはあなたが死亡した時です。
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知った時から1年だから、弁護士に行ってみれば良い。


しかし、自分の親が死んだこと知らなかったのかな、、、

そもそも遺産分割協議とかやったのかなあ
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「遺留分請求は正しいことでしょうか?」


遺留分かどうかは№3さんの回答にありますが、そうであれば問題ないでしょう。正当な権利です。
また、№2さんの言う通りのことも考えられますから、これは権利があるかないかとは別に考える必要があります。
そこで、うまく認められて№1さんのように「弟から金をもらう」ことになるのでしょうが、その時、弟に現金がないと、「売却して払ってもらう」ことになりますが、不動産の売却は譲渡所得なので莫大な所得税を払わねばならないので、結局ほどんど残らないという結果になります。
いずれにしても、これは相続財産のある方の贅沢ななやみのようです。
この際、「私は口出しも関わりもあえて引いていた状態」を継続し、相続も関わりもあえて引いていた抱くのが賢明だと思います。権利があるか無いかの回答にはなりませんが、何も損していないんですから。
お兄さんにも、そのように説得されてはいかがでしょうか。
お兄さんのことがあまり書かれていませんが、長兄としては、思うものがあって不思議はありません(お墓など)。
以上、個人的な意見ですが。
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この回答へのお礼

兄もおそらく知らされていません。弟は昔からズル賢いところがあり、一方で引いていましたが、今回の件で、何も知らせられないままで卑怯だなと感じたので、あえて正当な権利として主張ししようかと思います。
おそらく賃貸収入でいい思いはしていただろうから、売却という形ではなく、現金で分けてもらおうと思います

お礼日時:2021/08/28 21:17

>弟のみ指定して生前贈与していたことが少し前に…



マンションの登記が弟に変わっていたと言うことですか。
ほかに遺言書はありましたか。
マンション以外の遺産はどうしたのですか。

>遺留分として自分も権利があるんじゃ…

遺留分とは、遺言書で廃除されたか、配所とまでは行かなくても極端に取り分を少なくされた人が、少なくとも法定相続分の 1/2 は請求できる権利のことです。
法的に有効な遺言書があったのですか。
https://minami-s.jp/page010.html

遺言書などなかったのなら、「遺留分」の言葉は関係ありません。
法定相続人全員で協議して決めるだけです。
この場合、税法では 3 年以内、民法では 5 年以内の贈与は相続の先取りと解釈することになっています。

したがって、直前にマンションを贈与されていた弟に対し、その贈与はいったん白紙に戻して一から遺産分割協議を要求できることになります。

マンション自体は弟にあげるとしても、時価に換算して 3 人兄弟なら 1/3 の現金を弟から払ってもらえばよいのです。

>また娘には遺産を分けてもらえる権利は…

故人の子が健在な限り、孫は法定相続人ではありません。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

登記が母の死に際?病床に伏せてるときに弟に変わっていました。最近知りました。
正式な遺言はおそらくなく、各兄弟に手紙があって、私も手紙がありました。
子供ができたら個を尊重してあげて怒らないでとかそういtたことで、
マンションやお墓とかのことは書かれていませんでした。
もしかしたら弟のものや兄のには書かれていたのかもしれません。
シンプルに3分の1は権利があるってことですよね。
ありがとうございます

お礼日時:2021/08/28 21:20

その代わり、兄弟姉妹の縁は切れるでしょう。

二度とツラを見せるなということですね。

そうならないように、生前に皆に言っておくことが親の務めだと思いますが。
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権利はありますよ。

売却して払ってもらうか、弟から金をもらうことになります。
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この回答へのお礼

そういえば相続とかのことを知ったのは今年の4月何ですが親が亡くなってからは6、7、年立っていて、留意分何ちゃらの請求できるのが基本的には1年以内と弁護士に言われました。まだ請求できまスカ?相続放棄の話などは兄弟からは何も言われていませんでした

お礼日時:2021/08/28 21:35

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