
現在、会社員をしながら司法試験合格を目指しています。
司法試験合格後、司法修習研修に参加するにあたって専念義務により兼業・副業は禁止となっていますが、以下の休職制度を利用した参加は認められますでしょうか?
①育児休職制度を利用し参加する(有給)→子供がいるため会社側はOKかと思います
②介護休職制度を利用し参加する(無給)→親族に要介護者がいるため会社側はOKかと思います
①、②以外に利用可能な休職制度はないため①、②が利用できない場合、退職して参加となりそうです。
できれば弁護士資格取得後に法務部などで活躍したいため、退職せずに研修に参加できればと思っています。
分かる方がいらっしゃいましたらぜひ教えてください!
よろしくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
> 以下の休職制度を利用した参加は認められますでしょうか?
実際問題として、司法研修中に質主様が休暇の対処となった者への「育児」や「介護」は行えませんので、取得利用は出来ません。
→お住まいの地域が不明ですが、司法研修所の寮に入所するのでは?
https://www.lsclaw.jp/entry/shihoukenshuujo.html
この齟齬をどうするのかは、法律に関する最高難度の試験勉強をするのですから、質主様が考え出すしかありませんね。
[小生、法学検定は3級(旧区分)なので(笑)]
> できれば弁護士資格取得後に法務部などで活躍したいため、
> 退職せずに研修に参加できればと思っています。
会社の法務担当部門と相談ですね。
例えば、私の勤めている会社の親会社には、留学等の勉強に対する休職制度[無給]と言うモノがあります。
No.1
- 回答日時:
司法修習生になるのに育休や介護休暇が使用できるわけがありません。
育休や介護休暇が実態として無かった場合は当然ペナルティがあるでしょう。
ですから一度企業の人事担当者にご相談ください。
企業が必要とみとめて研修休職とするか、それとも退職しなければならないのか、退職したあとに再雇用してもらえるか、このあたりは企業の裁量の範囲です。
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