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自転車同士の接触があったら、軽症でも重症でも警察に電話しないといけないんですか?

A 回答 (8件)

例え軽傷でも警察への報告の義務があります。

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自転車も、道交法上「軽車両」に該当しますので(道交法2条1項8号・11号)、


自転車同士の事故の場合、いずれの自転車運転者も、救護義務等の
緊急措置義務のほか、事故報告義務(同法72条1項)を負います。

すなわち、自転車運転者は、事故発生後、直ちに車両等の運転を停止して
負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を
講じなければなりません。
また、自転車運転者は、直ちに警察官に交通事故が発生した日時及び場所、事故による死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊したもの
及びその損壊の程度、事故にかかる車両等の積載物並びに事故について
講じた措置を報告しなければなりません。

これらに違反すると、処罰される可能性があり(救護義務違反については1年以下の懲役又は10万円以下の罰金:同法117条の5第1号。
事故報告義務違反については3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金:同法119条1項10号)、
また「ひき逃げ」として処罰される可能性もあります。

怪我の程度の問題でなく
その場で話し合った結果にも関係なく
この義務は発生するのです
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道路交通法72条により、「運転者は警察官に当該交通事故を報告しなければならない」と定められており、事故で警察を呼ばないことは違法となります。


軽症なら示談で済ませていいでしょう
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傷害罪の可能性もあります


もし黙って逃げたら罪は三倍
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ケガをしたら当然です。

法律で自転車は軽車両扱い。 当然あなたが止まっていて誰かがぶつかってケガをしたらあなたが治療費を負担するのはおかしいでしょ? その場は大丈夫でも翌日腫れていたなんてなれば相手がわからないと文句も言えませんからね。 相手が逃げた場合は被害届を出してください。
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他の人は呼ばなくていいという方がいらっしゃいますがどんな些細なことでも届出を出す義務があります。


間違った情報にご注意くだされ
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いいえ。


単なる接触や転倒でも互いに軽症で、
お互いが納得すれば、警察への報告は要りません。

ケガをしたり自転車が壊れたりで、
相手方に賠償してほしかったり、自転車保険を受けたい、ならば、
事故証明が必要なので、警察を呼ばないといけません。

また、スマホ運転などで相手方の違反を訴えたい場合も、
警察を呼ばないといけません。
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はい。


事故は何でも報告しなければ行けません
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