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うっかりカーテンを開けたまま、お風呂から出てきてしまい、外から丸見えの状態になってしまったことがるのですが、この場合、わいせつ物陳列罪に問われる可能性があるのでしょうか?

A 回答 (5件)

「うっかり」且つ、「室内」であるならば、


わいせつ物陳列罪になることはありません。
但し、ベランダや玄関先に出れば、
その罪に問われることになります。
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わいせつ物陳列罪にはなりません。



人体は物ではない、というのが
最高裁判例になっているからです。

なるとすれば、公然わいせつ罪ですが
うっかりなので、
故意がなく、犯罪は成立しません。
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なりませんよ



公然わいせつ罪に問われるかもしれませんが。
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罪にはならないと思います。

次からは、ちゃんと窓を閉めましょう。
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もしあるとしたら、強制わいせつ罪です


でも目的が違うので罪にはなりません
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