A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
生計を一にしている(仕送り関係があるなど)なら同居の必要は必ずしもありませんが、アルバイト収入から給与所得控除額(収入が162万円以下の場合は一律65万円)を差し引いた額が38万円を超えているので扶養親族にはなれません
参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm
この回答への補足
回答ありがとうございます。
質問に書き忘れたのですが、毎年収入が200万以上あるのに数年間も扶養家族のままなんです。どうして扶養家族のままいられるのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
念のためにお伺いしますが、所得税/住民税の話ですね?
「130万」というのは健康保険の被扶養者の条件ですが……。(所得税なら103万です)
国民健康保険/税なら、国保には「扶養」という制度はなく、個々人が加入し、世帯単位で保険料/税を支払うものですから、あなたの収入の分保険料が増えるだけです。
所得税の話なら、お父さんの申告書とあなたの収入とを付き合わせていないんでしょうね。気がついたら、お父さんに「過少申告加算税」がかかるんじゃないですか?
No.3
- 回答日時:
毎年200万以上 数年間あるのにどうして扶養家族でいられるのか?
(1)それは 税務署があなたにそれだけの収入があると把握できていないからです。
(2)それはなぜでしょうか?
まず、あなたが確定申告していないからが一点。
次に、ある程度の給与所得以上の人の源泉所得票は毎年税務署に提出されますが、その他の人はその勤めている会社の給料台帳を見ないとわからないのです。
あなたが勤めている会社又は個人事業主に税務調査が入っていないか、もし来ていても見過ごしてると推定されます。ままあることです。
もう一点、あなたには直接関係ないですが、勤務先が給与支払報告書をあなたが住んでいる市区町村に提出していないから!
もし、あなたが5年間103万円超えてた場合で、それを発見された場合は5年に遡ってお父さんは追徴されます。(5年分の所得税・住民税・及びそれぞれの延滞税)
一年当たり基礎控除38万で 所得税 28500円 住民税 約15000円 延滞税は年率14.6%(初めの一ヶ月は7.3%) お父さんが国保ならそれも追徴になります。
脅かすようなことを書いて申し訳ありません。私は税務当局の人間でもない一般人です。もちろん、申告するか否かはあなたの判断によります。わかっていてはずしてないのは脱税ですけど、少額なので”修正申告”になります。脱法行為を進めるわけにもいけませんので・・・・!
16年分申告終わってたら、17年から扶養からはずれた方がいいのでは!それで5年待ちますか?修正する金額が少額なんで”バレもと”でそのまま?
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