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会社員として働きながら
副業の方は個人事業主という形で
開業届を出して副業をしています。
近々結婚する予定なのですが
本業の会社の方に配偶者を扶養に
入れる話をしているのですが
個人事業主としての副業のせいで
配偶者を扶養に入れる事が出来ない
と言ったことはありますか?

A 回答 (3件)

>会社の方に配偶者を扶養に…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

1.税法の話なら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
夫 (あなたは夫側ですね) が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

しかも、扶養控除にしろ配偶者控除にしろ、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンの給与に扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。

>開業届を出して副業を…

妻にも手伝わせ専従者給与を払っている、または確定申告の際に専従者控除を取るのなら、配偶者控除も配偶者特別控除も対象外となります。
手伝わせていないのなら関係ありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

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2. 社保の話なら、副業によってあなた自身の保険料が増額されることはあっても、配偶者を社保の扶養とすることの要件に変動はありません。

配偶者の収入見込みが、任意の時点から向こう 1 年間で 130万以内かどうかだけです。
一部の大企業では 130万ではなく 106万です。

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3. 給与 (家族手当) の話なら、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者はなんともコメント多できませんので会社におたずねください。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2021/09/06 16:07

配偶者に収入がないのであれば、自分が副業をしてるかしてないか関係なく扶養に入れる事が出来ると思います。

会社の規定により、扶養手当も付くかもしれません。確定申告は、事業所得と、給与所得を両方書きますから問題ないですし、扶養控除も受けられます。
配偶者の健康保険も、社保扶養になれますから、保険料がかかりません。
問題はないように思われますが、他に問題点はありますか。
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個人事業主の専従者にしていなければ、ありません

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