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母のお金でマンションを買う時、母の委任状が面倒(離れて足が不自由)なので、私の口座に入金してから、不動産屋に母名義で振り込み決済したら、私の不動産とみなされてしまいますか?

A 回答 (1件)

???なご質問のように思います。


不動産の購入は直接当事者同士が会わずとも、契約書の持ち回り契約によって購入することも可能です。お母上様の認知機能に問題がないのであればその方法で購入することが出来ると思います。
購入代金についても、お母上様の口座から直接の振り込みにて決済することは可能だと思いますのでそのようになされば宜しいかと。

因みにお母上様が売買の場に立ち会えないということでしたら、契約の取り交わしはあなた様が行うことになるのですよね?そうであればお金の問題だけでなく、あなた様を契約の代理者するためには、委任状が必要になると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/09/07 23:16

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