ショボ短歌会

所得税について、勉強を始めたばかりのものです。
損益通算可能な所得は、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の損失は、総合課税とん損益通算が可能だと理解しています。

ケース1: 納税者は、アパート経営を行う個人事業主で、給与所得は無い。一方、配当所得について総合課税を選択し、配当控除を受けている。このとき、不動産所得で損失が生じた場合、不動産所得の損失は、配当所得と損益通算ができるのでしょうか?

ケース2: 年金受給者(雑所得、源泉徴収)が、アパート経営の不動産所得に損失がある場合、確定申告で、雑所得との損益通算ができますでしょうか? つまり、年金に関わる源泉徴収分の税金の相応学が、還付されますでしょうか?

ケース3; 不動産所得以外の収入が、一時所得(保険金の解約金による)だけの場合、やはり、不動産所得の損失と一時所得は、損益通算できるのでしょうか?

テキストの例題では、給与所得や事業所得との損益通算はでてくるのですが、配当所得、雑所得、一時所得などとの損益通算事例の説明がなく、もしかしたら、できないのかしら??などと、おもい、ご教授をお願いします。

A 回答 (1件)

>ケース1:・・・不動産所得で損失が生じた場合、不動産所得の損失は、配当所得と損益通算…



不動産所得の計算法に間違いがなければ、配当との損益通算は可能です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

損益通算の申告をすれば、不動産所得について普段なら見過ごされている経費の過大計上も細かくチェックされますので注意を要します。

特に不動産所得に関しては、事業的規模かそうでないかにより、経費にできるものできないものがありますのでね。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>ケース2: 年金受給者(雑所得、源泉徴収)が、アパート経営の不動産所得に損失が…

上と同じ。

>ケース3; 不動産所得以外の収入が、一時所得…

上と同じ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
もちろん、所得計算に間違いがない前提です。
税法には例外が多いので、テキストに記述のないことが、できるかどうかの判断に迷うところであり、質問させていただきました。
改めて御礼申し上げます。

お礼日時:2021/09/09 19:32

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