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私は今現在、家族から、精神疾患があるから生活保護で生活していかなければならないだろうと言われています。私は結婚もまだしてないし、仕事もしたいと思っています。なぜ精神疾患があるから生活保護になるのでしょうか?基準がよくわかりません。誰か知ってる方いたら教えて下さい。

質問者からの補足コメント

  • ちなみに精神科を退院して3ヶ月近く経とうとしてるところであります。

      補足日時:2021/09/12 19:02
  • 生活保護について少しわかりました。いい求人を見つけたので、開業したいと思うのですが、先生の許可がまだ降りてない段階でしてもいいのでしょうか?
    まだ先生に聞けていません。

      補足日時:2021/09/15 02:37

A 回答 (10件)

私も精神疾患があります。



たぶんキチガイは世の中の恥だから社会に出るなすっこんでろってことじゃないですかね?

仕事は本来、楽しい事ですからね。
まず家を出た方が良いです。

どうしてもやってみて駄目なら生活保護受ければ良いんだし。

でも精神疾患で生活保護も悪くないですよ。
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この回答へのお礼

そうなんですかね?家族からアルバイト禁止にされたら、嫌ですね。
家を出て暮らしたいところですがあてがいまのところありません。
答えていただき、ありがとうございました。

お礼日時:2021/09/15 02:38

ウミネコ104です。

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コメント欄について
保護は、無職など病気等で収入を得ることができないときは全額保護費で支給しましが、基本的に、資産や能力を活用してもしても最低限度の保護基準に達しない収入に対しては、保護基準の最低限度にすることで最低限度の生活の維持ができるように保護するものです。
よく仕事をすると保護費を減らされるという言葉がありますが、就労収入に対しては収入額により必要経費の他に基礎控除額を設定していますので気相控除額額は支給させれる保護費とは別になりますので、仕事しないで保護費費を受け取る金額よりも基礎控除額分増えます。また、基礎控除額は侍従に使用できるものです。
毎月支給される保護費は、使用別に使用することになりますが基礎控除額は会社等で必要となる付き合いなどに使用しできるものでもあります。
年金など保険金等は必要経費は認めていますが基礎控除額を見ていなくぃため全額収入として認定するため余裕がありませんが、就労収入は基礎控除額を控除後の所得を収入として認定するため支給される保護費と収入を合わせて世帯に必要とする咲いて限度額にして保護することになります。但し、今月えた収入は翌月分の保護費に反映するため翌月の保護費が減額された錯覚をしますが保護費は月単位で変え算するためと保護費は毎月初めに支給する保護費と支給後の収入と調整した金額を翌月の保護費に反映することになります。
その為、就労収入等の収入後の保護費が減額した要したようになります。
被保護世帯の保護基準額は世帯の変更がない限りは変えることはありません。
支給後の保護費の他に収入がある場合はこの月は世帯の基準額を超えることになりますので超えた収入を翌月の保護費で調整しることになります。
例 今月の保護の支給額が10万円で保護費にコゲツの収入額を合わせると15万円になった場合は、最低ほご基準額の10万円に対して5万円超過するため、今月の収入と翌月に支給する保護費で調整することで帳尻を合わせることになります。
つまり、被保護世帯の最低限度の保護費は1円たりとも違えることはできないため調整します。
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障害年金を貰いましょう

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この回答へのお礼

まだもらうことは考えてないです。
質問に答えていただきありがとうございました。

お礼日時:2021/09/15 02:39

精神疾患(障害)がるとなぜ生活保護になるかについて


生活保護は、資産、能力その他のあらゆうるものを最低限度の生活の維持のために活用することを要件として保護をします。
つまり、健全で就労収入を得っていても、地域級地区分で定めた国の保護基準に達していないため国が定めた保護基準以下であれば、世帯の収入に対して最低限度に不足する場合は、不足したものを「現品給付(現金)・現物給付」を給付することで最低生活の維持ができる様に保障します。
あなたが就労しても一般的収入を得る場合は保護は必要しませんが、収入を得ることで国が定めた保護基準以下であれば保護を受けることで最低生活を送ることができようにします。
就労収入の他に障害年金等で最低生活に届かないときは不足するものを保護費で補うことになります。
疾病等で就労不能で収入がないときは全額保護費で補うことになります。
あなたの場合は、現状は親と同居している間は心配はありませんがあなたが一人になったときは就労することでないときは生活保護に頼ることで最低生活を保障させれます。
保護制度は、国が定めた保護基準で仕事して収入を得っている者が最低生活に届かないときや病気またはケガ等で収入がないときなど無差別平等で最低生活を保障するものです。
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この回答へのお礼

要するに
働いた時に一般的収入を得ていれば生活保護にならないということでしょうか?
質問に答えていただきありがとうございました。

お礼日時:2021/09/15 05:14

身内の援助もない人が生活保護として国の援助金により


生活の安定をはかります
国が決める事であって家族が言うのは間違いです
ただ援助金ですのでそれに頼りながら自立の方向の考えもいいかと思います
自立に向けてのサポートとして受けるのはありですが
身内がそうゆう言葉は少し違うかと
ただ日本は裕福な国なので 仕事により仕事量より給料として恩恵を受けてます
諸外国から日本で働きたい人がいるのは量以上に給料がいいからです
ただニートや生活保護者はその恩恵の部分を貰ってませんので
貰う権利はあると思います
SNSなどで血税で生活してるとか言う人居ますが
血税ではなくて本来国民に均等に配ってもいいお金であって
その部分を最低賃金として労働者に配ってるのであって
生活保護のお金は税金でもなく本来貰うお金ですので
その利用して活用する方向もいいかと思います
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この回答へのお礼

質問に答えていただきありがとうございました。

お礼日時:2021/09/15 05:14

>なぜ精神疾患があるから生活保護になるのでしょうか?


働いて稼げないと思われてるのでしょうね。
さっさと、就職して見返して上げて下さい。
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今はどうやって生活をされていますか?


今、親の収入で生活しているなら、親御さんも歳を取ると働けなくなる、年金で生活するにしても、いずれ死にますから、あなたは取り残され無収入や低収入なら生活保護しか無いということです。

まあ、収入のある配偶者と結婚すれば、そうなりません。
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親がそういうのですか?あなたに何かの自覚はあるのでしょうか?

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この回答へのお礼

質問に答えていただきありがとうございました。

お礼日時:2021/09/15 05:15

仕事をしたいと思っているだけではなく、実際に仕事をしたら良いのではないですか?


家族に迷惑を掛けているから、生活保護を受けることを勧められるのでしょうね。
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この回答へのお礼

質問に答えていただきありがとうございました。

お礼日時:2021/09/15 05:15

精神疾患があるからといって、生活保護になる訳ではありません。


ちゃんと働けば大丈夫ですよ。
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この回答へのお礼

大丈夫ですかね?
働き口があればいいのですが。。
質問に答えていただきありがとうございました。

お礼日時:2021/09/15 02:40

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