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簿記一級に関しての質問です。

約束手形を受け取った時、他人振出の場合、受取手形が増えるのは分かるのですが、なぜ自己振出の手形だと支払手形が減るのかが分かりません。
テキストにはこう書いてありました…。
よかったら回答お願いします(>_<)!!

「簿記一級に関しての質問です。 約束手形を」の質問画像

A 回答 (3件)

2番です。



投稿した後に「こう書いた方が分かるかな」と思ったので、連続投稿します。

①「株式会社わんわん」が「株式会社にゃんにゃん」より売掛金の代金5千万円を手形[振出人が誰かは考えない]を受け取った場合
 受取手形5千万円/売掛金5千万
このような仕訳になりますよね。

②そして、①で受け取った手形を期日が来たという事で呈示して当座預金にその代金が入金された場合
 当座預金5千万円/受取手形5千万円

③それとは別に、「株式会社わんわん」が振り出した手形が支払期日になると
 支払手形 5千万円/当座預金 5千万円
このような仕訳になりますよね。

では、①で受け取った手形が「株式会社わんわん」が振り出した③の手形だったらどうなるのか?
先ず、前の投稿で書きましたように、「株式会社わんわん」は②の行為[手形の提示]は行わないので、当座預金は増えません。同時に、②の行為が無いので③に書いた当座預金の減少も発生しません。
そうなると、②と③の仕訳は次のように1つの仕訳で掛けるようになります。
 支払手形5千万円/受取手形5千万 ・・・④

更にもう1歩進めると、①で計上した受取手形の現物は、③で計上した支払手形の現物ですよね。
だったら、①の時点で
 支払手形5千万円/売掛金5千万円
このように仕訳をしておけば、わざわざ④の仕訳を起こす必要がなくなります。

以上のようなことから、自己振出手形を先方から受け取った時には「受取手形」を増やすのではなく、「支払手形」を減らします。



もっと別の観点というか、単純に書けば・・・その支払手形の支払い義務[債務]が消えたからです。[法律用語で混同 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B7%B7%E5%90%8C ]
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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございます!実は質問した後に自分で、はっ!と気付いたのですが(勉強のストレスで頭がこんがらがっていたようです…苦笑)、分かりやすく教えていただけて、さらに理解を深めることができました。わざわざ丁寧にありがとうございました( ´ ▽ ` )⭐︎

お礼日時:2021/09/15 18:22

これは1級レベル以前の基礎知識です(私が勉強した時は日簿3級です)。



あなたは『株式会社わんわん』です。
まず、自己振出の手形[手形番号A123]を「振り出し」た時、
その仕訳は、例えば次のようになりますよね
 買掛金 1億円/支払手形 1億円

その後、その手形[手形番号A123]が(期日が到来して)決済された時
その仕訳は
 支払手形 1億円/当座預金 1億円

では、『株式会社 にゃんにゃん』から売掛金代金として、自己振出の手形[手形番号Z987]で受け取った時は?
 【 】 5千万円/売掛金 5千万円

この【 】としている勘定科目ですが、このまま『株式会社わんわん』が手形番号Z987の手形を所持し続けていれば、支払期日が到来しても手形は提示されません。
 →振出人が持っているから、提示すれば、自分が自分に対して手形額面の金額での支払いを請求することになる。
 →一旦代金を支払い、それをすぐに入金するのであれば、わざわざそういう事を行う必要はないのでは?

そうなると、手形番号Z987に対する支払い義務は実質無くなっている。

その為、【 】には支払手形が入り、未期限ですが支払手形の残高を減らします。
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その手形の支払をすることは未来永劫無いからですね。


これが解らないで1級は無理でしょう。
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