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未だに、自己破産者を晒すサイトが、有るのですが、罰を何故与えられないのでしょうか?

A 回答 (2件)

恐らく官報に掲載されている情報を転記したのだろう


ならば、情報自体を不正に入手したとか
或いは、秘密を暴露したという事にも当たらない
虚偽情報でもない

現行法で、そういう事をするなんて想定してないので
明確に禁止する事ができないんじゃない?

そんな事するなよ・・・・とは思っても
じゃぁどんな規定で禁止するの?と言われてもぱっと思いつかない
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名誉毀損などになりますよ。


被害者が告訴しないからじゃ
ないですか。



破産した事実は知られたくない情報と考える方が多いでしょう。
それをWeb上で公開され、ほぼ永久的に知られ得る状況に
置かれることは、本人に多大な不安や不快を与えることが
容易に想像できます。
よってプライバシーの侵害にあたる可能性が高いです。

そもそも官報に破産者情報が掲載されていることは、
破産の利害関係者に対して、
裁判の告知、書面の送付などを速やかにかつ経済的に
実施するためのものです。
債権者は免責許可の決定に対して不服申し立てができますが、
その期間が官報掲載から2週間ということもあり
掲載されているという背景があります。

その目的を果たした以上、破産者情報は公に知られる
必要のない情報です。
たとえ国の広報誌からの転載であっても無制限な
公開が許されるものではありません。

プライバシーの侵害に関して刑法上規定する罪はありませんが、
不法行為に該当し、民事上の損害賠償請求の対象となり得ます。



破産者情報が2次利用された場合、
その態様によっては、名誉毀損にあたり得ます。

名誉毀損に該当すると認められれば、民事上の損害賠償請求の
対象になり得ます。
刑法第230条の名誉毀損罪にも該当し得、有罪となれば
「3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金」に処されます。


個人情報保護法違反にも該当する可能性があります。
個人情報保護法第2条では「個人情報」を、
生存する個人の情報であって特定の個人を認識できるものである
旨を定めています。
破産者の氏名や住所は個人を特定できる情報であり、
個人情報と考えてさしつかえないでしょう。
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