アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

・内容
シングルマザー
未成年の子供
亡くなったら親権は姉へ
元夫も了解済みだが口頭ではなく公的書類に残したい

このような内容はどこでできますか?

よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • うれしい

    ありがとうございました。さっそく問い合わせることができました。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/09/16 12:54

A 回答 (2件)

親権者は親しかなれませんので、後見人ですね。


未成年後見人も親権者と同じ権利を持ってると思っていいです。
あなたが親権を持っているなら遺言書に未成年後見人としお姉さんを指定すれば良いです。
しっかりとした書式の遺言書を書いて置いてそれを家裁で見せれば良いはずです。
未成年後見人でググってみて下さい。
心配なら弁護士さんなりに相談するのがいいと思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとう

さっそく調べることができました。
一番早く回答してくださったのでベストアンサーにしました。
ありがとうございました。

お礼日時:2021/09/16 12:56

公証役場に行って、公正証書遺言を、作ってください。

この回答への補足あり
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