
宜しくお願いします。
先日自転車対自転車の事故をやってしまいました。
相手とは(示談と言うのでしょうか)自分の分は自分で
ということで話をしたのですが、その直後に
自転車が壊れていてフレーム交換(約20万円)と
自転車屋よりいわれました。
半分あきらめてるんですが…。いまさら請求とかできる
物なんでしょうか?
事故の内容ですが、
私が優先道路(一方通行)を走っているとわき道(一時停止を無視)した無灯火の自転車が私の自転車後輪に突っ込むという形です。
私は灯火してました。
怪我は相手が頭を打って入院(3日間)
私は打撲(全治2週間)でした。
警察が言うには私の前方不注意とのことでした。
相手はどういわれているのか分かりません。
私は傷害保険に入っていたので相談していたのですが、
飲酒があると非常に不利なので、互いは互いにと
いうのが一番良いとのことでした。
相手は60越えた女性です。傷害保険は入っていないようです。
以上乱文で申し訳ございませんが、ご回答頂ければと
おもいます。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まず保険のお話しからはじめましょう。
傷害保険は、それを付けている方のお怪我に対し、契約時に決めた定額で支払われる保険で、相手に対する損害賠償は関係ありません。保険会社は損害賠償のプロでもありますから、アドバイスしてくれたのだと思います。
保険の話の続きです。
こういう自転車の事故での相手に対する損害賠償に備えて、「個人賠償責任保険」というのがあります。日常の社会生活で相手に損害を与えてしまった場合に備える保険です。この保険を単独で付けている人はまずいませんが、いろんな損害保険の「おまけ」として付いていることが、かなりの頻度であります。火災保険とか、先ほどの傷害保険のおまけにもついているかも知れません。
しかしこれは相手に対する賠償が対象の保険ですから、相手のお怪我とか、相手の自転車の修理費などにそなえてのものです。残念ながら20万円のフレーム(いい自転車にお乗りですね!)は対象外です。
次に示談のお話し、これは口頭でも文書を作成しても、約束が一旦なされると効力をもちます。(諾成契約といいます)口頭の場合には証拠がありませんから、あとでもめることがありますがそれは別の問題です。
従って、既に当事者間で解決策を決めたわけですから、その約束は有効です。
但し、こういう当事者間のお話しは「民事」ということになりますが、当事者が双方とも納得すれば、前の約束はなしにして、保険会社のようなプロに任せようとか、新たに約束をし直そうということは可能です。
でも、20万円ときくと、相手の方は、前の約束は「なしにしましょう」とは言わないでしょうね。
但し、相手が、先ほどの個人賠償責任保険を付けておれば話は別、そうなるとその保険会社が払ってくれますので、約束はなしにしてくれるかも知れません。
但しその場合の相手の治療費などは、あなたが支払うことになりますよ。
相手の方は保険に入っていませんでした。
今回は勉強代としてあきらめます。
保険はこれから見直そうとおもいます。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
請求できるものとしては、「自転車の損害」「ケガの治療費」「それに伴って休業損害があればその分」等が考えられます。
しかし請求できるのはそれぞれの損害のうち、相手の過失分についてですね。保険会社を通じて・・・という意味が解りません。
この事案は「損害賠償」の問題であり、保険があろうとなかろうと一切関係ありません。この場合の保険は契約者(被保険者)が負う事になる損害賠償義務を肩代わりするのみです。
No.1
- 回答日時:
示談の内容は双方合意した時点で、有効となります。
例えそれが口約束でもです。
それを取り消すには、やはり両者の合意が必要になります。それとは別に、裁判でも起こし「錯誤の上・・・」と判断されれば無効とする事はできます。
今回の件は損害賠償の問題です。つまり民事の話です。警察の発言は全く関係ありません。(民事不介入)
質問者さんが相手の損害についても負担する覚悟があるなら、請求するなり裁判を起こすなりしてください。
20万円はちょっといたいと思いますが、いい勉強だと思ってください。今後は傷害保険だけでなく、賠償責任保険へも加入しておいた方がいいと思います。
ちなみに自転車は道交法上は軽車両扱いです。
当然飲酒運転は禁じられています。
yoppar様
早速のご回答有難うございます。
初めての利用でかなり気になっていたことを
書いてみたのですが、こんなに早く回答をいただけて
うれしいです。
示談を決めるのが早かったんですね…。
仮に示談にしてなかった場合だと請求できる可能性は
あったんでしょうか…?
もちろん、相手方の治療費云々はもちろん保険会社を通じて支払うというのも前提だと思いますが…。
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