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『 然るべき対応を取らせていただきます』という文言で脅迫罪は成り立つでしょうか?その場合どのような害悪の告知なのでしょうか

A 回答 (3件)

役人が好むような言葉ですよね。



また、NHKの国会中継を見ていると、大臣などが答弁などで多用しているような言葉でもあります。

すなわち、言質をとられない、人によってどうとでも意味あいがとれる便利な言葉なのです。

したがって、当該用語では、脅迫罪は成立しないものと思われます。
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この回答へのお礼

助かりました

根拠のある回答ほんとうにありがたいです!ありがとうございます!

お礼日時:2021/09/18 15:17

全く抵触しません。

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この回答へのお礼

ありがとうございます!安心しました。
これからはそういう発言をしないようにしていきます

お礼日時:2021/09/18 14:46

成り立ちません。



然るに、害悪の告知にもなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。少し安心出来ました!ありがとうございます

お礼日時:2021/09/18 14:43

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