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国民年金で男女差があるのは何故でしょうか?

当方の母は看護師なので、転職虫の父よりも年収が高いです。なのに無職期間もあった父と同じくらいしかもらえないらしく、疑問です。
国民年金は同じ額満額入れれば男女差なく貰えると思っていたのですが、男女で差があるのは何故なのでしょうか。厚生年金にはさすがに違いは出ると思うのですが、稼ぎは少ないおんぶにだっこな父の方が男だからと多いのなら、女性が働くのは馬鹿馬鹿しいなと思いました。

A 回答 (6件)

看護師なのに国民年金ってそれこそおかしくね?


国民年金の支払額や受取額そのものに男女差なんて無いよ
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看護師の国民年金(?_?)‼️おかしくないかい‼️

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年金自体を勘違いしてる人間が多すぎ。



後で取り返す?たくさんもらえる?ために
払ってるなんて思ってる強欲な馬鹿が多すぎ。
年金ってのはそもそもそんなもんじゃない。
「保険」とは違うんだよ。

年金とは何か?をまずは勉強しな。
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看護師のお母さんは、質問文から解釈すると、国民年金だけの加入だったのですか?



看護師ならば、ふつうは、勤務先の厚生年金(または、官公庁の病院なら公務員の共済年金)に加入と思います。

厚生年金の期間が有れば、その期間に該当の年金支給は、厚生年金と、国民年金の二種類が出ます。

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● 看護師のお母さんの年齢が分かりませんが、もし、厚生年金加入の履歴が無い場合。

厚生年金の場合、昭和の頃は退職すると、勤務先によっては厚生年金を「解約」、「継続」を選択が出来ました。
「解約」を選択すると、厚生年金は解約・脱退扱いとなって「厚生年金は脱退一時金」として解約となり、厚生年金の加入期間から外れて、厚生年金は支給されない勤務先もありました。
「継続」を選択すると、年金開始年齢になると、厚生年金が支給となりました。


● 看護師のお母さん国民年金の期間は有るが、実際は国民年金の強制加入以前は「カラ期間」だった。

お母さんの、昭和61年(1986年)3月以前の、国民年金の加入は、どうでしたか?
国民年金の保険料は、昭和61年(1986年)4月から(但し学生は除く)と、学生は平成3年(1991年)4月から、これ以降は、保険料を納付していないと、未納扱いになります(減免等を除く)

国民年金強制加入、および、専業主婦の第3号被保険者の届け以前の、昭和61年(1986年)3月月以前は、国民年金は任意加入でした。
任意加入の時に、国民年金の保険料を納付していれば、年金期間の計算も年金支給額も大丈夫です。
もし、任意加入の時に、国民年金の保険料を納付していなければ、年金期間の計算をしますが、年金の支給額には反映をしません。つまり、カラ期間と言って、国民年金保険料の全額免除と同じ扱いとなって、カラ期間分の年金支給額は半額の税金分だけの支給となります。
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年金の金額に男女差はありません。

おそらく、何か勘違いしてます。
今、お母様の金額が少ないならまだ特別支給の老齢厚生年金の段階とかお仕事を続けているなら在職老齢年金などの可能性もあります。
また、年金の話をする時にはその人の年齢は必須です。

そもそも

>なのに無職期間もあった父と同じくらいしかもらえないらしく、疑問です。

とありますから、詳細な金額や年金の種別などもきちんと把握していないのでしょう。また、親御さんが事実を話していないということもあり得ます。

まずは、年金について勉強し実際の加入状況についても調べましょう。
話はそれからです。そんなあやふやな理由で

>女性が働くのは馬鹿馬鹿しいなと思いました。

などという主張は実社会で口にしない方がいいですよ。
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国民年金だけなら、男女差はありません。

勘違いが多いのは厚生年金や企業年金などの合算金額を国民年金と言う人がいますので注意です。
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