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家の契約期間中に退去命令が出ると罰金の発生や契約期間内のお金なども請求されるのでしょうか?
向こうが出て行けと言っているのであれば、残りの契約金は払う必要があるのでしょうか?

A 回答 (2件)

家? 向こう?



よく分からんが、賃借物件で何かやらかして出て行けと言われて、追加費用が必要かどうか知りたいということかな?
もしそうなら、賃貸借契約書に退去に関する取り決めがあって、その通りになる。退去する原因を作った方がペナルティを払うということが一般的。
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退去の理由によるのでは。



大家の都合でアパート建て替えるとかなら、むしろ引っ越し代とか請求出来るケースだと思うけど。
建て替えで取り壊すなら、修繕とか不要なので敷金も全部返ってくるでしょうし。

そうでなくて、例えば国交省の出してる賃貸契約書の例にあるような、

国土交通省 - 『賃貸住宅標準契約書』について
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutak …

大声で粗野若しくは乱暴な言動を行い、住人に不安を覚えさせるような事があったとかなら、契約違反で叩き出されるわけですから、契約書に罰金や違約金が記載されていて重要事項説明でしっかり説明され、承諾しているなら支払いの義務が生じる事はあり得ます。
契約に従って退去するまでの賃料も支払いの義務があります。
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