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生活保護で、働いたら申請したほうがよいですか?確定申告は、自分みたいで、源泉徴収は、ねっとみたいです。派遣です。先払いのシステムあり。2ヶ月から3ヶ月のよていですが。

A 回答 (4件)

被保護世帯の収入の申告について


保護法で、被保護世帯員がいる場合は、収入月に福祉事務所に対して収入申告(申請)をする義務(届の義務)等があります。
毎月一定額で変動がなければ3か月に一同の申告で済む場合もありますが、収入月内に収入申告書を提出ことになります。
保護費は松木一に定めた支給日にこの月の生活費として前渡しで支給するた支給後に収入を得ることは世帯の最低限度額を超えることになりますので、収入申告を受理することで福祉事務所は、世月に支給する保護費に反映することで世帯の保護費を適切に管理することでができます。
また、申告を怠ると、本来利益を受ける権利を放棄することになります。
つかり、勤労収入は金額に応じて基礎控除額をもけています。
この基礎控除額を受けるける権利をなくすと共に収入額を全額返還することになります。
収入申告することで得る基礎控除額が支給させれ保護費とは別枠にありますのであなたが自由に使える金額となります。
また、毎年行う年末調整と確定申告等は自己責任で行うに事になります。
しかし、被保護世帯の勤労収入に対しては、申告ごとに費用経費として控除しているため還付金等がる場合は新たに福祉事務所に申告することですになります。
被保護世帯は、法律で「租税公課」の禁止で課税はされません。
その為、収入申告後の収入から健康保険料等の経費を必要経費として控除します。
未申告状態で福祉事務所のすることにあなったときに不正として処理することになります。
不正をしたからとして保護を停止または廃止等の処分はありませんが、悪質性で詐欺まがいの時は刑事告訴もあり得ますので注意することです。
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申請したほうがいいでしょう


不正受給は犯罪ですので
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生活保護受給者のルールです



申請して いないで給与が発生してるのが分かると 生活保護を止められます
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「生活保護」って、そんなに簡単にには、



貰えませんよ。

貴方の両親、兄弟姉妹に「神父女神から、生活保護の要請が来てるが

親、兄弟で神父女神の経済援助は出来ないのか!!」と、徹底、調査が

入りますけど、、。
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