プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

賃貸会社に入社したばかりなのですが、先輩に教えて頂いたのですが、よくわかりません。

例えば
A:借主様(申込者) B:媒介業者  C:貸主様

賃貸借契約時、Aより賃料・礼金・敷金・仲介手数料等の預り金を100万円、Bが受け取り、その証として『預り証』を発行。
その後、BがCに仲介手数料等を除き、90万円を渡す。

Cは、敷金等の受領するので、90万円領収書に印紙を貼って、B経由でAに渡す。
BはA・Cに対し、仲介手数料等の領収書を印紙を貼って渡す。
Aより『預り証』返却・破棄する。

この中の『預り証』には印紙が必要なのでしょうか。

また、この『預り証』に印紙が必要だとして、BがCやAに対して仲介手数料等の領収書に、但書に「相殺する」と文言を入れれば印紙を貼る必要が無いと伺いました。(Aの領収書には必要?)

「相殺する」文言を入れれば印紙不要というのは、どの領収書に対してなのか、また、どこにそのような文章があるのでしょうか。

税別5万円以上の場合は印紙を対応額を貼る。

A 回答 (3件)

ここで訊いた情報で対応処理して,先輩方に怒られないといいんですけど。


特段の問題が起きない限りは,法解釈として適当かどうかよりも,その業者の日常の処理方法が優先されることなんて普通にあると思いますので。

とりあえずAから100万円を預かる際の預かり証ですが,後日AとCから正規の領収書が発行されることが予定されている「一時的な(後日正規なものと差し替えて廃棄すると断って発行する”仮の”)もの」になるので,印紙税はいらないんじゃないかなと思います。

不安だったら印紙税法別表1の17号文書の中の「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書以外の受取書」と解釈して,1通につき200円貼って消印しておけばいいと思うものの,お勤め先またはそこの顧問税理士の方で判断して決めているかもしれないので,ここではなく先輩に確認したほうがいいと思います。勝手な判断で処理していると,後日先輩に怒られることなると思ますし,またその上の上司に見つかった場合には,その先輩も(あなたに対する指導が間違っていたとして)一緒に上司に怒られることになりかねませんからね。

そして後日発行されるCの領収書ですが,これは完全に17号文書の中の「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」です。「百万円以下のもの」ですから印紙税は200円ですよね。

そしてBの領収書ですが,これも完全に17号文書の中の「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」なんですが,この額だとBが仲介料をAとCの両者から受け取るのか,Aのみから受け取るのかによって結論が異なるように思います。
AC双方から5万円づつ受領するのであれば,課税標準は消費税抜き金額になるので5万円未満となり非課税文書になりますが,Aのみから受領するのであれば消費税を抜いても課税標準が5万円を超えて100万円以下のものに該当しますので,印紙税額200円の課税文書になるはずです。

印紙税法の別表の表なんて,以前なら税務署等に行けば窓口の辺りにリーフレットとして置かれていたりもしたものですが,今はネットで調べたりオンライン申請したりする関係か,そういうものも少なくなってきたように思います。

印紙税額一覧表 @国税庁
 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pd …

印紙税法 @e-Gov法令検索
 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=342AC00 …
(条文の後ろの方に別表があります)

「相殺」については,相殺の意思表示をする側と相手方双方に,お互いを債務者とした債権が存在し,相殺の意思表示をする側の債権の弁済期は未到来でもかまわないものの,相手方の債権の弁済期は到来している(相殺適状にある)ことが必要です。それに合致する債権債務がお互いにある状態ならともかく,そうでなければ相殺なんてできません。

事例で考えるなら,CがA宛の90万円の領収書をBに渡しつつ,Bからは80万円しか受け取らない(Bの手元に留保された10万円はBへの仲介手数料)であるならば,BがCに出す領収書は相殺によるものだと解することもできると思いますが,Cに90万円を渡すのであればどこにも相殺なんて起きてこないと思います。
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Aに対して


100万円受け取り、それに対する100万円の領収書(あえてこう書きます)を発行しています。さらに5万円を受け取ったわけでもないのに5万円の領収書を発行する義務はありません。
あえて5万円の領収書を発行するのであれば「Aからの100万円の預かり金の一部として5万円を領収済み」と言う意味の言葉が書いてあれば良いです。5万円が100万円の一部と相殺しているのです。印紙が相殺しているのではありません。このことを不動産業界の慣習として具体的にどう書いているのかは、私にはわかりません。

Cに対して
こちらも5万円を受け取ったわけではないので領収書を発行する義務はありません。
あえて領収書を発行するのであれば「Aからの100万円の預かり金の一部として5万円を領収済み」と言う意味の言葉が書いてあれば良いです。
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不動産業務については詳しくありませんが、印紙の必要性について説明します。



その預り証には印紙が必要です。
相殺と書けば印紙を貼る必要がないのは2枚の5万円の領収書です。

印紙が必要な文書は多岐にわたります。その中でいわゆる領収書は印紙税額一覧表の第17号文書「金銭又は有価証券の受取書」です。
要はお金を受け取ったという意味の言葉が書いてある文書です。文書のタイトルは、領収書でも預り証でも受領書でも、あるいはタイトルなしでも印紙の有無には関係ありません。ポイントはお金を受け取ったかどうかです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

印紙を貼る必要がないのは、お金を受け取ったという意味の言葉が書いてない文書です。5万円の仲介手数料は実際にはお金を受け取っていませんよね。領収書に「相殺」と書くことにより「お金を受け取ったと書いてあるけど、実際には受け取ってませんよ」という意味になるので、印紙が不要になるのです。
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この回答へのお礼

wabu_478様

ご回答有難うございます。

再度質問です。
後部の「相殺」以下の文章ですが、お金は受け取ったが実際には受け取っていませんよの意味が良くわかりません。

Aさんからは、預かった際に受領及び印紙を貼っているので、その印紙と受領領収書の印紙を相殺と意味だと分かるのですが、Cに対しての領収書は、Aさんと違い、その時点で初めて受領領収書発行となるので、印紙の相殺できる所が良くわかりません。

また、但書の所に、●●としてと記載文章の後に、相殺と単語2文字を記入するだけで相殺されるのでしょうか。

色々再質問で申し訳ございません。

お礼日時:2021/09/27 11:12

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