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通説の憲法改正限界説だと国民主権、憲法制定権力が国民にあるということと矛盾する。憲法制定権力が国民にあるのに、それから日本国憲法にこの条文は変えてはならないという表現はないのに、国民主権の原理は変更不可というのは矛盾である。
そもそもそれでは、昭和20年代の日本国憲法を作った人たちには制定権力があるが、それ以降の世代の日本人には制定権力に制限があるという無茶苦茶なことになる。よって限界説は破綻している

A 回答 (4件)

憲法改正限界説は、少なくとも現在の民主主義国家の立脚点を考えれば、通説と言っていいですし、破綻はしていません。



ただ、質問者様は「革命権・抵抗権」という概念を忘れているのかもしれません。

>昭和20年代の日本国憲法を作った人たちには制定権力があるが、それ以降の世代の日本人には制定権力に制限があるという無茶苦茶なことになる。

憲法改正限界説では、この点を「ポツダム宣言による八月革命」と説明していますし、大体の憲法学者はこの説をとるようです。

私は必ずしもこの説に賛成ではありませんが、大日本帝国憲法から日本国憲法に変わるときには、連合国の圧力という別の要素が加わったことは事実で、当時の日本人には憲法制定能力はなかった、という認識は間違いではないと思います。この「民主的ではない要素」を「革命」といっていいなら、8月革命説は正しい、といえます。

なので、1946年の憲法改正が可能だったことと、憲法改正限界説は矛盾しません。また、現在の憲法の限界を超える改正が必要なら、抵抗権が国民にあるのでそちらを選択すればいい、ということになります。

でも「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」という現憲法の枠組みや理念に対して国民が抵抗して革命を起こす、というのは現実的にはありえない(軍部などのクーデターはありうる)ので、その点でも憲法改正限界説は機能するといえます。

もし、憲法改正限界説が破綻するとすれば、それは「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」のいずれか、または全部が「国民の望むものではなくなった時」だといえます。
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この回答へのお礼

そもそも八月革命説は、8月に革命なんて起きてません以上!なのでそれでは説明が全くつきませんよ?

お礼日時:2021/10/08 12:10

その通りなのですが、それでは


多数決原理が作用する現実では
少数者の人権が侵害されてしまう。

それで、改正には限界がある、という
説が主張されているのです。

その限界説はどうやって理論的に
説明するか。

そこで、自然法を持ち出して来ます。

人権は自然法によって保障された
モノだ。

そして、自然法は人定法である憲法より
上位にある。

故に、憲法を改正しても、自然法で保障
されている人権を侵害することは
出来ない。

従って、憲法改正には限界があることに
なる。

こうした論法です。

言葉遊びに近いのですが、多数決、特別多数決
などによっても、
人権を侵害することは阻止しよう、というのが
限界説です。

つまり、これだけは譲れない、という
価値があって、それを守ろうとするのが
限界説です。

こうした手法はキリスト教に由来します。

人権は神によって与えられたモノだから
人間が作ったにすぎない憲法で
侵害することは許されない。

神では異教徒に通じないので、
自然法と名前を変えたのです。
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この回答へのお礼

つまり昭和20年代に日本国憲法を作った世代のみが君主主権か国民主権かを選べるのであって、後の世代の日本国民はそれに従うほかないということですか?

お礼日時:2021/09/26 22:35

貴方の意見自体が、矛盾していますよ。

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この回答へのお礼

はいはい具体的な指摘ができないなら回答する必要なし!

お礼日時:2021/09/26 03:16

質問者さんの脳の方が10倍破綻していると感じますね

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