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早々に金融商品(株式譲渡益・配当金・利息等)に対する税率を20%⇒30%にUPされると覚悟しているのですが、22年度税制改正で決定した場合、何時から実地なのででしょうか
(法律成立即or2023年1月1日分より)

含み益のある株式を売却しょうと思っていますが、実地日近くなると株式も下落するので、ボツボツ売却する事を考えています。

まだ決まっている事でもありませんが、推定でもお教え下さい。

A 回答 (4件)

これは、すべての法律について言えることですが、法律の改正に当たっては、即日で施行されることは、まずありません。


法律成立後、官報に掲載して広く国民に周知しなければなりませんし、また、国会での法律成立後に、官報掲載のための手続きを行わなければなりませんから。

ところで、ご質問の件ですが、税制改正については、通常は【1月1日施行】となるはずです。

なぜならば、確定申告を考えてみればわかることですが、毎年1月から12月末までの所得等の状況を申告するわけですから、その途中で税制や税率が変わったりすると、確定申告の申告者も、税務署等の現場も大混乱になってしまいます。

したがって、現段階でご指摘の税制改正が行われるのか否か、わたくしは把握しておりませんが、仮に上記のとおり、2022年度の税制改正で決定した場合には、2023年1月1日分より実施されるのではないかと推測しております。
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この回答へのお礼

確定申告の事を考えると翌年1月1日からの可能性が高いですね
ありがとうございました。

お礼日時:2021/09/28 07:36

No3です。


すみません。
1点訂正させてください。

税制改正については、通常は【1月1日施行】と書きましたが、絶対にそうだともいえないことに気がつきました。
例えば、消費税については、4月や10月に税率を上げたこともあるわけですし。
勉強不足でした。
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税制改正は基本的には


1 納税者側の負担が増加するケース
  翌年4月1日施行か、翌翌年同日施行です。
  消費税のインボイス制度導入など事務負担が大きく、制度そのものが複雑化するものは、令和5年10月1日からとなってます。
 そうしてみると4月1日施行ってのは「過去はそういうのが多かった」としか言えないかもしれません。

2 納税者の負担が減少するケース
 日付にこだわらず早急に適用される。
 例えば、年金受給のみで同額が年間400万円以下の者が確定申告不要となった制度(所得税法第121条の改正)は確か平成23年12月初旬の改正でした(平成22年だったかもしれない)。
 国税庁HPで発表されてびっくりした覚えがあります。

「基本的に」です。例外もあります。
ご質問のケースは、株式投資をしてる方の中心にいる「大きな声を政治家に伝える力を持つ人々」から相当反発を買うものですから、改正は難産だと私は思います。
圧力団体の声がなくても、株式投資熱を下げてしまう税制改正案ですから、私は「今のまま」が続くと思ってます。
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あくまで私見ですが、


金融課税を強化すると市場が冷えて景気への影響が懸念されますので、
議論はされているようですがなかなか踏み切れないと思います。

仮に来年度の税制改正で決定したとしても、
1~2年おきに段階的な引き上げや、条件付きになるのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

早々のご意見ありがとうございます。

通常、税制改正決定即なのか翌年1月1日からか知りたかったのですが・・・
野党もマスコミも金持ち?から税金沢山取る事には、大歓迎
又、市場自体個人のシェア低く、外人と日銀頼みですので、株価下落しても景気に影響ないと思っている事でしょう

お礼日時:2021/09/28 00:05

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