プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

はじめまして、分からない事が多く質問させて下さい。

●1年の育児休業の後、退職することになりました。ハローワークから失業給付をもらう予定です。被保険者期間に無給であった1年間の産休&育休の時期は含まれるのでしょうか?ちょうど5年の境なので気になります。

●「自己都合」と「会社の働きかけ」の退職理由によって、給付金額が変わりますか?待機期間の差はあると思いますが、6割~8割の給付率は理由による幅でしょうか?

●また失業給付をもらう間は、国民健康保険や国民年金に加入することになると思いますが、給付期間が過ぎて仕事が見つからない状態であれば、主人の扶養に入れるのでしょうか?

●年収130万円未満の人は、主人の会社の扶養の対象と言われましたが、パートでも正社員でも構わないのでしょうか?保育所に預けている子がいるので、勤務時間が少ないのと、休む度に時給で計算されると130万円以内の職場を探すことになるかもしれません・・・。

質問が多くてすみません。
分かる範囲でご回答いただけると嬉しいです。
どうぞヨロシクお願い致します。

A 回答 (1件)

●産休&育休期間も被保険者期間に含まれると思います。

ただ、自己都合退職であれば給付日数の変わり目は10年と20年になります。

●退職理由によって1日あたりの金額、給付率は変わりませんが、支給される期間(90日~330日)が変わる場合があります。待期期間は最初の7日間だけで、これも変わりませんが、その後自己都合であれば3カ月待つ(支給されない)ことになります。
給付率は退職前の賃金によって変わるもので、金額が高い人は5割前後、高くない人は7~8割になります。

●ご主人の扶養に入れるかどうかは、収入額(失業給付の金額)によって分かれます。ですから、失業給付を受けている間扶養から外れたとしても、その後収入が130万未満であれば、扶養に入れると思います。
その際の正社員、パートいう区分は関係なく、あくまで収入額で決まると思います。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!