
A 回答 (6件)
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No.5
- 回答日時:
各都道府県に青少年保護条例というのがあって、
例えば東京都の場合、(他の道府県もほとんど同じ)
何人も、保護者の委託を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。
と規定しています。
したがって、「保護者の同意」があればダメではありません。
しかし、例えばあなたをみかけた警察官には「この未成年の子が保護者の同意を得ているかどうか」は、わからないので、当然に職務質問をすることになるでしょう。
No.4
- 回答日時:
法律はあります。
未成年者略取です。刑法第二百二十四条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
一見して、警官などは、事実を知りませんからやっかいです。
たとえば、親の承諾があったとしても、実の親が親権がらみで略取することもあります。本人が納得していると主張しても、脅されてそう言っているのか他人には分かりません。
未成年者を保護することが目的ですが、保護監護権などという保護者の権利もあり、義務もあります。これらが理由です。
紛らわしいことをすると、面倒なことに巻き込まれたりします。親の承諾といっても証明するのも面倒でしょうね。
別の意味で、事実確認をする警官だって迷惑でしょう。
No.3
- 回答日時:
考えられる犯罪としては
未成年者誘拐ですね。
これは本人の了解があっても
ダメです。
しかし。
親の承諾を得ているなら
基本、大丈夫です。
正当な理由がないとダメらしいのですが
どんな理由ですか???
↑
緊急の場合で親の承諾を得る
時間が無いとかです。
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