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2年前に20歳の男の人と夜ドライブに行きました
その時私は16歳でした、未成年者誘拐罪で訴えることはできますか?

A 回答 (13件中1~10件)

訴えて(恐喝して)金とりたいのかな?


2年も前のことをいまさら?なにかお金が必要になったのかな?
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この回答へのお礼

慰謝料請求できるんですか?

お礼日時:2019/08/01 22:45

>訴えることはできますか?



誰が?
「親の同意があった」と言われたらどうするの?
下手すりゃ虚偽告訴で逆襲されるけど。
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この回答へのお礼

同意ないと言っても相手にされないですか?

お礼日時:2019/08/01 22:45

>未成年者誘拐罪で訴えることはできますか?



 刑法第224条なので、警察に行き
「被害届を出せば」訴えた事になります。

 ただ、未成年誘拐罪は、だましたり、誘惑して自分から
従うようしむけて支配下に置いたときに成立する罪です
 2年前の「夜ドライブ」をした事実!
「だましたり、誘惑」したという証拠等は、どうするつもりでしょう?

 そして、警察も何故 2年前?と疑問に思うでしょうね
(公訴時効は、5年です。)
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>同意ないと言っても



誰が訴えるかと聞いてるのに、理解力ないの?
あなたの親が「同意していないのに連れ回した」と言うのと、あなたが「親が同意してないのに連れ回された」と言うのは違う。


>訴えることはできますか?

訴えることはできますよ。
でも常識で考えても「あの人が○○をしました」と言えば、「そうか、悪い奴だ。逮捕する」にはならんでしょ。


>慰謝料請求できるんですか?

請求するのは勝手ですよ。請求してはいけないという法律はありませんから。
でも相手が払うとは思えないし、払わなかったら民事裁判でもするつもりなのかな。
慰謝料を請求できると言うことと、裁判で言い分が認められると言うことは全くの別問題。
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同意為てるので


何処で犯されようと
誰も興味ないです。
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ドライブに行ったんでしょう?



無理矢理拉致されたの?

あなたの認識はドライブだったんでしょう?
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未成年者誘拐罪で訴えることはできますか?


 ↑
親の同意が無かったのであれば、
可能です。

ただ、二年も前の話でしょう。
警察が受理してくれるか疑問ですね。

弁護士を通すと、受理される可能性が
高くなります。

一度、弁護士と相談したらどうでしょう。
相談だけなら、30分5千円ぐらいです。

無料相談でも良いです。
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誘拐で訴えるなら、普通は警察です。

被害届を出す事になるでしょう。しかし彼と喧嘩別れしたから復讐目的ではないのか?証拠はあるのか?が問われるでしょう。
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この回答へのお礼

証拠はLINEのトークです

お礼日時:2019/08/02 07:24

訴えることは出来るけど、警察が受理するかは別問題。

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素朴な質問・・・


補足してください。

>男の人と夜ドライブに行きました

質問者さん、そのときはドライブ、楽しんでいたんじゃないの???

>未成年者誘拐罪で訴えることはできますか?

ウィキの誘拐の定義だよ。

>日本の法律用語としての「誘拐」とは、欺く行為や誘惑を手段として、他人の身柄を自己の実力的支配内に移すことを言う。

質問者さん、ドライブの最中、「欺く行為や誘惑という手段により、自分の身柄が相手の実力的支配内にあった
」んですか???
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