A 回答 (13件中1~10件)
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No.3
- 回答日時:
>未成年者誘拐罪で訴えることはできますか?
刑法第224条なので、警察に行き
「被害届を出せば」訴えた事になります。
ただ、未成年誘拐罪は、だましたり、誘惑して自分から
従うようしむけて支配下に置いたときに成立する罪です
2年前の「夜ドライブ」をした事実!
「だましたり、誘惑」したという証拠等は、どうするつもりでしょう?
そして、警察も何故 2年前?と疑問に思うでしょうね
(公訴時効は、5年です。)
No.4
- 回答日時:
>同意ないと言っても
誰が訴えるかと聞いてるのに、理解力ないの?
あなたの親が「同意していないのに連れ回した」と言うのと、あなたが「親が同意してないのに連れ回された」と言うのは違う。
>訴えることはできますか?
訴えることはできますよ。
でも常識で考えても「あの人が○○をしました」と言えば、「そうか、悪い奴だ。逮捕する」にはならんでしょ。
>慰謝料請求できるんですか?
請求するのは勝手ですよ。請求してはいけないという法律はありませんから。
でも相手が払うとは思えないし、払わなかったら民事裁判でもするつもりなのかな。
慰謝料を請求できると言うことと、裁判で言い分が認められると言うことは全くの別問題。
No.7
- 回答日時:
未成年者誘拐罪で訴えることはできますか?
↑
親の同意が無かったのであれば、
可能です。
ただ、二年も前の話でしょう。
警察が受理してくれるか疑問ですね。
弁護士を通すと、受理される可能性が
高くなります。
一度、弁護士と相談したらどうでしょう。
相談だけなら、30分5千円ぐらいです。
無料相談でも良いです。
No.10
- 回答日時:
素朴な質問・・・
補足してください。
>男の人と夜ドライブに行きました
質問者さん、そのときはドライブ、楽しんでいたんじゃないの???
>未成年者誘拐罪で訴えることはできますか?
ウィキの誘拐の定義だよ。
>日本の法律用語としての「誘拐」とは、欺く行為や誘惑を手段として、他人の身柄を自己の実力的支配内に移すことを言う。
質問者さん、ドライブの最中、「欺く行為や誘惑という手段により、自分の身柄が相手の実力的支配内にあった
」んですか???
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