
A 回答 (13件中1~10件)
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No.13
- 回答日時:
お金が目的ですか?
復讐が目的ですか?
償いが目的ですか?
いずれにしろ
「訴える」「訴えない」は貴方の自由です。
とりあえずは、警察へ行き貴方が(未成年なので親が同伴)【被害届】を出さして下さい。
事件の扱いになると思うので色々と『事情聴取』を取られる事になると思います。
「証拠は?」と聞かれ
「LINEです」と答えた場合
証拠品として、スマホは警察に預かりになると思います。
大丈夫ですか?
そして加害者になる男性が「知らない。記憶にない」と言って罪を認めない場合は『起訴』されるかは微妙ですね。
仮に『裁判』になったとしても、弁護士費用や裁判費用を払えますか??
多分、何度も裁判所に行く事になるでしょう。
万が一の話になりますが
その男性が『罪』となる立証にはかなりの時間がかかります。
訴える貴方も色々と調査されます。
自分や身内の証言は「真実」としては認められないので、その当時の友人や学校やらに警察は話を聞く事になるでしょう。
頑張って下さい。
No.12
- 回答日時:
追伸、その当時のあなたの意思がどの様な感情で有ったのか?と言う事が大事なんですよ❗️今頃になって、気が変わったとか、事情が変わったからと言って、感情で、訴え様としても、第三者の意見として、今のここに示された、文章を眺めても、何故今頃、と言う疑問が浮かびます。
警察に訴えても、受理するにも、その疑問にあなたの理由を知らなければ、動けないですよね❗️
No.11
- 回答日時:
その犯罪が事実であっても、告訴する期限は設けられて居ます❗️
LINEの証拠品が有ったとしても、その証拠品としての有効期限が有ります、その証拠品としての有効であれば、その証拠品の有効期限を超過して居れば、その証拠品効力は失効した事になります‼️
二十歳の男性のスマホから発信されたスマホとしても、そのLINEを送信たとは限らないので、訴えたとしても、その当時の記憶が無いとか、スマホを一時的に他人に使用させたとか証言すれば、裁判の証拠品としての証拠品価値が無い場合もある。
あなたが、訴えるとしても、警察は、直ぐには、逮捕には至りません、あなたが、誘拐されたと言うのならば、何故今頃、言って来たのか?と言う疑問が説明出来ない限りは警察は動く事はない❗️
犯罪が発生すれば、直後に訴えるのが市民の義務である以上‼️訴えるまて、期間があれば、その理由を述べなければ、警察は動く事無い‼️未設の犯罪に対しては、其を証拠としての証明とその理由に合点が行くものが有れば❗️受理は去れます。
何も言わない、2年も前の事に対して何故と言う疑問に合点の行く、説明ができなければ、いくら未成年と言えども、そのLINEがその二十歳の方が送信した者がどうかの証言が得られなければ、物証だけの訴えとなって、証拠品としての有効が不透明となります‼️
No.10
- 回答日時:
素朴な質問・・・
補足してください。
>男の人と夜ドライブに行きました
質問者さん、そのときはドライブ、楽しんでいたんじゃないの???
>未成年者誘拐罪で訴えることはできますか?
ウィキの誘拐の定義だよ。
>日本の法律用語としての「誘拐」とは、欺く行為や誘惑を手段として、他人の身柄を自己の実力的支配内に移すことを言う。
質問者さん、ドライブの最中、「欺く行為や誘惑という手段により、自分の身柄が相手の実力的支配内にあった
」んですか???
No.7
- 回答日時:
未成年者誘拐罪で訴えることはできますか?
↑
親の同意が無かったのであれば、
可能です。
ただ、二年も前の話でしょう。
警察が受理してくれるか疑問ですね。
弁護士を通すと、受理される可能性が
高くなります。
一度、弁護士と相談したらどうでしょう。
相談だけなら、30分5千円ぐらいです。
無料相談でも良いです。
No.4
- 回答日時:
>同意ないと言っても
誰が訴えるかと聞いてるのに、理解力ないの?
あなたの親が「同意していないのに連れ回した」と言うのと、あなたが「親が同意してないのに連れ回された」と言うのは違う。
>訴えることはできますか?
訴えることはできますよ。
でも常識で考えても「あの人が○○をしました」と言えば、「そうか、悪い奴だ。逮捕する」にはならんでしょ。
>慰謝料請求できるんですか?
請求するのは勝手ですよ。請求してはいけないという法律はありませんから。
でも相手が払うとは思えないし、払わなかったら民事裁判でもするつもりなのかな。
慰謝料を請求できると言うことと、裁判で言い分が認められると言うことは全くの別問題。
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