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離婚後の養育費,解決金について。
養育費,解決金が毎月振り込まれています。
6年前に離婚して,今年の春まで解決金を養育費に合わせて振り込みと調停で決めましたが,
元旦那は,期限を間違えているのか,期日を過ぎても
解決金を支払いしてきます。

これは受け取ったものは返せなくて良いものでしょうか?
過去に遡って返金しなきゃならないものでしょうか?
法律的にはどうなのでしょうか?

A 回答 (3件)

過剰い受け取っているのでまずいでしょ。


しかも気付いているし。
法的にって調停で決めた事なのだからそれに従わなきゃ問題でしょ。
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この回答へのお礼

そうですね。連絡します。

お礼日時:2021/10/05 13:41

普通に考えたら、今年の春までと調停の取り決めで決定してるなら、旦那様が返せと言ってきたら当然遡って返す事になると思いますよ。

旦那様が忘れているのでしょうね。連絡してみては?
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この回答へのお礼

やはり返金すべきですね。

お礼日時:2021/10/05 13:42

質問主さんがココで聞く前に元旦那になぜ聞かないのでしょうか


半年間払い過ぎていますが、返却を求められても文句言えないですよね
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この回答へのお礼

息子の進学資金を折半することに取り決めしているのに払う気ないので相殺する事を考えていました。

お礼日時:2021/10/05 13:46

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