プロが教えるわが家の防犯対策術!

引っ越しで退去時のクリーニング代請求についてお聞きしたいです。

引っ越しの立ち会いの時に、不動産の人から、契約書にクリーニング代の金額(5万5千円)書いてあるからと、クリーニング代から敷金を差し引いた金額を払う(現金をキッチンに置く)ように言ってきました。

敷金返してくれない上に、クリーニング代まで支払わせるのは聞いたことなかったし、初めてです。

何も壊したりしてないし、綺麗にお掃除してあります。

何も壊してなくても、通常クリーニング代は入居者が退去時に払うのでしょうか?
この場合どうすれば良いのでしょうか?どこに相談すべきでしょうか?

A 回答 (7件)

これは不動産屋ですね。

適宜対応してくれると思います。

綺麗が問題で・・・どうなってるかは私には分からないので。
    • good
    • 0

部屋のクリーニング代に関しては、契約時に退去の人が支払うという契約を結んでいれば、主さんが払うことになります。

なので普通のことですね。
もしおかしいと思うのであれば、契約する際にきちんと確認や交渉をしなかった主さんに非があります。

次に敷金に関してですが、部屋の状態にもよりますが、何かを壊したり傷つけたり、ペットによる壁紙剥がれ、タバコによるヤニ汚れなどがなければ基本的には返ってきます。
退去時、現状確認の際に○○でいくらの費用がかかるなど言われませんでしたか?
もし言われていなくて、綺麗ですね以外の指摘がなければ、返ってこない事がおかしいです。


結論としては、クリーニング代に関しては、主さんも自分の契約書を探して読んでみて、クリーニング代が退去時になってるかどうかを確認する。(なってたら払うしかない)

敷金に関しては、指摘事項がなければ返ってくるのが法律で決められてます。敷金の額にもよりますが、敷金とクリーニング代を相殺し、差額分の返金や支払いになると思います。
きちんと不動産屋と話をしましょう。
国民生活センターにも相談したり、相手に伝えるのもいいと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

何も壊してなくて、綺麗にお掃除してあるけど、契約書にクリーニング代5万5千円と書いてあるからその分支払うように言われました。敷金はそれより安いので返してくれません。

入居時も埃だらけでクリーニングなんてしてないと思うのですが、5万5千円も、入居者に支払わせるのはおかしいと思います。綺麗にお掃除してあげたから、敷金返してもらった上で、こっちがクリーニング代取りたいぐらいです。

お礼日時:2021/10/12 19:17

不動産屋に勤めています。



退去時の原状回復費用の負担については、まず、賃貸借契約書の記載内容がすべてです。賃貸借契約書を熟読し、退去時の原状回復についてなんて書かれているか、理解してください。
(賃貸借契約書に記載のある賃借人負担部分については、賃借人に請求されると考えてください。)



賃貸借契約書に記載のない内容については、国土交通省のガイドラインが一つの目安になります。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutak

https://www.mlit.go.jp/common/001016469.pdf

これもご確認ください。

ガイドラインには、
・いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれる→大家負担

・賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損の復旧→賃借人負担

と書かれています。契約書に記載がない部分については、上記の考えで大家負担あるいは賃借人負担 となります。

----------------------------------------------------------

で、質問事項への回答です。

>引っ越しの立ち会いの時に、不動産の人から、契約書にクリーニング代の金額(5万5千円)書いてあるからと、クリーニング代から敷金を差し引いた金額を払う(現金をキッチンに置く)ように言ってきました。


すぐに賃貸借契約書をご字確認ください。

・敷金を預け入れている。
・賃貸借契約書に、退去時の清掃代として55000円を払えと書いてある。
・敷金より、55000円の方が大きいから差額を払えと言われている。

ならば、賃貸借契約書に記載の通り、敷金で足りない分のお金を払う必要があります。


>敷金返してくれない上に、クリーニング代まで支払わせるのは聞いたことなかったし、初めてです。

そーですか。
でも、質問者さんの現在の賃貸借契約書になんて記載されているか、それがすべてです。(過去の質問者さんの経験は全く関係ありません。)

>何も壊したりしてないし、綺麗にお掃除してあります。

関係ありません。きれいにお掃除してあろうとなかろうと、賃貸借契約書に記載されていることがすべてです。

>何も壊してなくても、通常クリーニング代は入居者が退去時に払うのでしょうか?

だから、まず賃貸借契約書の記載事項を確認してください。

>この場合どうすれば良いのでしょうか?どこに相談すべきでしょうか?

まず賃貸借契約書の記載事項を確認してください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

何も壊してなくて、綺麗に掃除してあるので、5万5千円のクリーニング代は経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用に当たると思うので、大家さん負担となるのではないでしょうか?

入居時にちゃんと説明されてなかったから、特約書いてあっても、無効となりませんか?

お礼日時:2021/10/12 19:20

法改正があり敷金から費用を引いて返還が可能


不足の場合のみ請求

クリーニング代まで先払い可能なのは
資本力のある超優良企業だけです。

そこらの

不動産屋にお尋ねされたら
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

「クリーニング代まで先払い可能なのは
資本力のある超優良企業だけ」って?どこがありますか?

お礼日時:2021/10/12 19:21

3番目の回答者です。



>何も壊してなくて、綺麗に掃除してあるので、5万5千円のクリーニング代は経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用に当たると思うので、大家さん負担となるのではないでしょうか?

国土交通省のガイドラインでは、その通りです。

た~~だ~~し~~、
国土交通省のガイドラインは、ガイドライン(目安)にしかすぎません。
ガイドラインより、個々の賃貸借契約書の記載内容が優先されます。


前回も書きましたが、
・賃貸借契約書に、退去時の清掃代として55000円を払えと書いてある。
・敷金より、55000円の方が大きいから差額を払えと言われている。
ならば、賃貸借契約書に記載の通り、敷金で足りない分のお金を払う必要があります。
    • good
    • 0

別の部分への回答です。



>入居時にちゃんと説明されてなかったから、特約書いてあっても、無効となりませんか?

契約に先立ち、不動産屋の宅地建物取引士から「重要事項説明書」という書面で、「賃貸借契約書の記載内容の中でも特に重要な事項」について、説明がありませんでしたか???

重要事項説明書に、「退去時の清掃代として55000円を払え」と書かれていなかったなら、不動産屋の責任を問うことができるかもしれない。
(「退去時に55000円の清掃代が必要になるとわかっていたなら、俺はこんな賃貸借契約書にサインをしなかった。」と主張できるかもしれない。)
でもその場合でも、責任を問える相手は不動産屋であって、大家ではない。

重要事項説明書に「退去時の清掃代として55000円を払え」という記載がなくても、契約書に「退去時の清掃代として55000円を払え」と書いてあるなら、それは有効であり、(大家・管理会社に)払わなくてはいけません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

契約書には、クリーニング費用は55,000と書いてあるけど、借主が支払うべき理由は書かれていません。契約する時にも、口頭での説明もなかったです。

入居時埃だらけで特にクリーニングはしていないと思うのですが、退去時に綺麗に掃除してあげました。どうして敷金よりも高いのかもわからないです。

「責任を問える相手は不動産屋」って、そのお金は不動産屋がもらうのでしょうか?クリーニングしなかったり、クリーニング代が55,000より遥かに安い場合はどうなるのでしょうか?

お礼日時:2021/10/13 18:10

>契約書には、クリーニング費用は55,000と書いてあるけど、借主が支払うべき理由は書かれていません。



契約書の記載内容について、普通は理由の記載はありません。(理由が知りたければ、契約書にハンコを押す前に聞けばいいだけ話です。)
理由の記載があろうとなかろうと、契約書にクリーニング費用は55000円と書いてあれば、払う必要があります。(それが日本の法律です。)


>契約する時にも、口頭での説明もなかったです。

2つ、コメントさせていただきます。
 日本の法律では、契約するが双方が契約内容について、自分で(繰り返しますが、自分で、)確認する必要があります。
 口頭での説明があろうとなかろうと、質問者さんは自ら契約内容を確認する義務があります。

一方、不動産の賃貸借契約では、上記の法律上の責任を賃借人に負わせるのは過大と考え、仲介する不動産業者に、賃貸借契約締結の締結の前に、不動産業者が作成した重要事項説明書という書面で、「その賃貸借契約書の中で特に重要な事項をあらかじめ書面で説明する」ことが義務付けられています。
前の回答でも書きましたが、重要事項説明書に、55000円の記載はありましたか???
あったならば、説明がなかったという主張はできません。
なかったならば、説明がなかったということで苦情を入れることはできますが、その苦情は大家(管理会社)なく。仲介の不動産会社に対してです。



>入居時埃だらけで特にクリーニングはしていないと思うのです

ならば、入居時に「クリーニングをしていないのではないか?」という問い合わせをすべきでした。

>退去時に綺麗に掃除してあげました。

ほとんどの賃貸借契約においては、退去する賃借人に、「掃除をしていただく」ことなんて期待していません。大家が退去後クリーニングをするからです。

>どうして敷金よりも高いのかもわからないです。

簡単です。契約書に、55000円と敷金より高い金額が記載されているからです。
質問者さん、それを理解したうえで、賃貸借契約書に記名・捺印されたんですよね。

>「責任を問える相手は不動産屋」って、

意味不明です。
重要事項説明書で、退去時の55000円の話がなかったならば、説明がなかったという責任を問える相手は仲介の不動産屋です。大家ではない。

>そのお金は不動産屋がもらうのでしょうか?

???????????
誰から、何のお金???


>クリーニングしなかったり、クリーニング代が55,000より遥かに安い場合はどうなるのでしょうか?

関係ありません。
契約書に55000円払えと書いてあるなら、質問者さんは退去時に大家に55000円払う必要があります。
なお、大家は55000円を受け取っておきながら、安い費用でクリーニングをしたり、あるいは一切クリーニングをしなくて(55000円をポケットに入れても)何の問題もありません。(それが日本の法律です。)
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています