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「障害者年金」「住宅確保給付金」などの誤用をよく目にします。正しくは「障害年金」「住居確保給付金」ですよね?

A 回答 (2件)

ご指摘の通り、誤用がよくあります。

でも、だいたいは、話の流れの中で位置が通じるものですから、その場では大きな問題ではないとも言えます。ただし、知らない人がそれを聞いて、正しい名称だと思って使うとなると、問題です。名称の間違い程度ならまだマシですが、デマになると社会問題にもなります。
 そういった意味でも、間違いは早い段階で正さないといけませんね。
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うーん‥‥。


正直なところ、厳密には「障害年金」という言い方でもまだダメです。
というのは、労働者災害補償保険法(労災保険法)で、「通勤災害に関する保険給付」として「障害年金」と呼ばれるものがあるからなんです。
(法第二十二条の三 第2項)

同様に、労働者災害補償保険法には、「業務災害に関する保険給付」として「障害補償年金」と呼ばれるものがあります。
(法第十五条 第1項)

一方で、一般にいう「障害年金」は、国民年金法による「障害基礎年金」、厚生年金保険法による「障害厚生年金」、及び、国家公務員共済・地方公務員共済・私学共済からの「障害共済年金」を指します。

ということは、ただ単に「障害年金」と言うだけでもまだダメで、より正確さを期すなら、障害基礎年金、障害厚生年金‥‥などといった表現にしないといけないことになりますよ。

次に、住居確保給付金。
おっしゃるとおり、「住宅確保給付金」とは言いません。
生活困窮者自立支援法が根拠で、厳密には「生活困窮者住居確保給付金」といいます。
(法第三条 第3項、法第六条)
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