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令和2年度は
昼間のお仕事で派遣仕事(12月末で退職)と
副業(個人事業主)でホステスをしておりました。

ホステスの年間所得18万円の確定申告をしていませんでした。
先日、確定申告忘れていませんか?
県民税の未申告ですとお手紙が届きましたが

20万円以下だった場合は確定申告は不要だと思っていましたが、必要なのでしょうか?

詳しい方、教えて頂けませんか?

もうホステスも在籍を抜いて辞めましたが
開業届を出しておらず廃業届も出していません

又、
来年も再来年も
確定申告忘れてませんか?と手紙が
毎年くるようになるのでしょうか?


今は失業給付金をいただきながら
就職活動しています。

A 回答 (5件)

誤回答がありますので、補足です。



 令和2年の所得について今からでも確定申告は出来ますが、申告する場合は全ての所得を申告する必要があります。
 ですから、20万円以下であっても事業所得(ホステスの報酬)を除いて確定申告をすることは出来ないです。

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 質問者さんが令和2年の所得についてすることは、次のとおりです。

【年末調整がされている場合】
・事業所得について、住民税の申告をなさってください。
 (申告の際は、給与所得についても申告書への記載が必要です。)

 ちなみに、給与所得と事業所得を合わせて確定申告をすることもできますが、その場合は事業所得についても所得税の対象になってしまいますので不利です。なお、確定申告をした場合は、住民税の申告は不要になります。

【年末調整がされていない場合】
・給与所得と事業所得を合わせて確定申告書を作成してみて、所得税の還付があるようでしたら、確定申告をなさってください。
・還付がない、あるいは追加で所得税を支払うことになる場合は、確定申告ではなく、事業所得について住民税の申告をなさってください。
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①「先日、確定申告忘れていませんか?


県民税の未申告です」について
 かなり不正確な記載ですが大体わかります。
 確定申告は税務署(国)に対する所得税など(国税)の申告(及び納付)ですが、県民税は都道府県税で、市町村は徴収していますから、通常」、市(町村)民税・(都道府)県民税と記載します(総称して住民税とも呼びます)。片方だけを収めることはできませんし片方だけ課税することもありません。確定申告があればそれを調査して課税しますから、所得税が未申告なら住民税申告が必要になります(所得税の課税最低限と住民税の課税最低限が異なるので住民税のみ課税もありうる)。また、住民税申告すると、所得により受けられるサービスなどの有利な場合もあります。未申告=所得0ではありません。
②「昼間のお仕事で派遣仕事(12月末で退職)」も疑問です。派遣の仕事は給与所得者(サラリーマン)ですから、年末調整(通常11月頃)をしているはずで、給与支払報告書が会社から税務署に届きますから、①にて未申告にはならないはずです。これがどうなっているのか、確認する必要があるでしょう。
③これからどうすべきかですが。基本的には確定申告をすべきだと思います。なぜなら、派遣会社の給与収入があるはずだからです。
 派遣会社の源泉徴収票があればそれを、なければ、派遣会社から再発行してもらってください。年末調整済みかどうかは問題になりません。確定申告で全て整理精算されます。ホステスの年間所得18万円は計上してもしなくてもいいですが、計上するなら、支払いの明細や必要経費などの明細も用意してください。
 確定申告をすれば住民税申告は不要ですが、後日、住民税の納税通知者が届くと思われます。国民健康保険料の追加納付もあるかもしれません。
 詳しくは、税務署におたずねいただくか、税理士に依頼することもできます。
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こんにちは。



>20万円以下だった場合は確定申告は不要だと思っていましたが、必要なのでしょうか?

 給与所得(派遣仕事の給与)と事業所得(ホステスの報酬)がある場合、お書きのように事業所得が20万円以下の場合は確定申告は任意(してもしなくてもいい)です。
 ただし、確定申告をしない場合は、事業所得について住民税の申告が必要です。

 質問者さんは、事業所得について確定申告をされなかったとのことですので、住民税の申告が必要でした。

>来年も再来年も確定申告忘れてませんか?と手紙が毎年くるようになるのでしょうか?

 住民税の申告をされれば、お手紙は来なくなります。
 例えば、令和3年1月以降は事業所得が無いということでしたら、令和4年度の住民税の申告(←令和3年1月~12月の所得が対象です)で、廃業したと申し立てられれば、以降、お手紙は来ません。
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>県民税の未申告ですとお手紙が…



市県民税と言っているのに、

>20万円以下だった場合は確定申告は不要だと思って…

何で確定申告となるの?
確定申告とは、国税である所得税に関する手続きで、税務署に提出するものです。

そもそも20万以下の確定申告無用とは、
(1) 本業で年末調整を受けるサラリーマン
(2) 給与総額が 2千万以下
(3) 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
大丈夫ですか。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

しかも、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税 (市県民税) にこんな特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、市役所へ「市県民税の申告」をする必要性が浮上してきます。
ご注意ください。

>来年も再来年も確定申告忘れてませんか?と手紙が…

個人の税金は 1 年単位です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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赤字でも出します。



常識です。
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