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こんばんは
15年度の確定申告をする際に損害保険料控除が漏れており今年度修正申告をしたいと思います。

1.給与を証明する源泉徴収票は昨年提出してしまったので手許にありません。確定申告書(控)でも大丈夫ですか?

2.前年に「社会保険料控除」は済んでいるので今回の申告書は「0円」でよろしいでしょうか?インターネットを利用すると「基礎控除」が自動的に入力されてしまいますが、正しくは「0円」なのですか?

3.15年度に既に還付された国税還付金は「雑収入」でよろしいですか?

4.添付書類は、確定申告書(控) 損害保険料控除証明書 国税還付金振込通知書でよろしいですか?

A 回答 (2件)

修正申告ではなく、更正の請求という手続きになるようです。


更正の請求書は、「法定申告期限から1年以内(法定申告期限後に還付を受けるための申告をしている場合は、その申告書を提出した日から1年以内)に提出してください」とのことですから、急ぐ必要があるかもしれません。

http://www.taxanser.nta.go.jp/2026.htm
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/an …

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2026.htm,http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/an …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/14 20:24

こんばんわ


 #1さんのとおり修正申告ではなく”更正の請求”になります。昨年申告してから一年以内です。間に合いますか?
 
 損害保険料控除が洩れていたとの事ですが、その保険料はどんな契約のものですか?
 (1)契約期間が10年以上で満期返戻金があるものですか
 (2)それ以外。

 <控除額>
 (1)の場合 最高で15000円
 (2)の場合 最高で3000円

<還付される税金>
 あなたの所得税率が10%であると仮定して
 (1) 約1200円
 (2) 約300円

一円でもかえってくるならどんどん申告するべきだと思いますが、還付金額をみて考えられたらいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

今日 確定申告へ行って参りました。
16年度分の申告漏れもあったので15年度はあくまでもついで程度でした。
15年度の還付金額は240円でした。こちらの回答である程度覚悟しておりましたのでたじろぐこともありませんでした。ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/14 20:28

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