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単発のワクチン接種の業務で色々な場所に行っているのですが、交通費が支給されないため確定申告の際に交通費として申告したいと考えております。
確定申告の際に出金伝票を提出する必要はありますか?
また一か月分をまとめて記載する場合は、異なる複数の場所でも交通費を合計してしまってもよいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

接種業務をした事で受け取る賃金は給与ですか報酬ですか。


給与でしたら給与所得控除を受けるので別途交通費を控除することは不能です。
報酬でしたら事業所得または雑所得になるので、交通費は経費として控除できます。
確定申告書には収支内訳書を添付しますが、領収書や出金伝票の添付は不要です。
つまり一か月どころか「一年間の合計」が収支内訳書に記載されます。
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この回答へのお礼

一番知りたかったことに端的に回答していただきありがとうございました。

お礼日時:2021/10/15 08:17

>接種の業務で色々な場所に行っている…



それは分かりましたけど、もらったお金は税法上の「給与」なのですか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

給与で間違いなければ、退職時または年末に支払者から「源泉徴収票」が交付されるはずですが、もらっていますか。
またはもらえることになっていますか。

>確定申告の際に交通費として申告したいと…

って、どういうこと?
もらったお金のうち一部を交通費として課税対象から省いてほしいってこと?

「給与」で間違いないのなら、給与には実際の経費があってもなくても一定割合を経費と見なす「給与所得控除」があるので、個別の経費は原則として認められません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

例外として、実際に発生した通勤費が「給与所得控除」の額の 1/2 を上回っている年のみ、確定申告の対象になります。
「特定支出控除」と言います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>確定申告の際に出金伝票を提出する必要は…

ありません。
そんなものでなく、一覧にした明細書と給与支払者の証明が必要です。上記#1415。

しかし、本当に「給与所得控除」の額の 1/2 を上回っているのですか。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

とげがある回答ですね。もうちょっと伝え方をお考えになった方が。。。質問者は税に通じているわけではないので質問しているわけですから。

お礼日時:2021/10/15 08:20

>確定申告の際に出金伝票を提出する必要はありますか?


⇒提出する必要はありません。

>また一か月分をまとめて記載する場合は、異なる複数の場所でも交通費を合計してしまってもよいのでしょうか?
⇒構いません。
 交通費は交通費ですから。

但し、5年間は書類(申告のために使った領収書関係)を取っておかなければなりません。税務署がもしも入った場合は証拠として出さなければなりませんから。(まぁ、個人のところに税務署が入ることはないとは思いますがね・・・。)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2021/10/15 08:17

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