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派遣会社に今日を持って解雇通告うけました、3日しか働いてないのに能力不足によるものでしたこの場合解雇手当は何日分貰えるのですか?ちなみにその派遣会社には1カ月以上働いていたのに雇用保険未加入でしたどのような対象すればいいですか?

A 回答 (2件)

派遣先への派遣契約が中止になったの?


派遣元の登録を解除されたの?

派遣先に切られただけなら、派遣元が代替の派遣先を速やかに紹介すれば問題解決です。
そもそも解雇でないので、解雇予告手当は出ません。
無茶な条件でないのに次の派遣先が紹介されないなら、休業手当が出ます。

派遣元の登録解除するには、経歴詐称、繰り返し指導や注意を行ったが改善しないとか、相応の理由が必要ですが。
懲戒解雇とかでないなら、
解雇予告手当は30日分支給されるハズ。
雇用保険は遡って加入できるので、勤務の実績が確認出来る記録を持って、ハローワークで相談して下さい。
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3日、、、14日以内の解雇の場合は予告不要、つまり予告手当は出ません。


もちろん、解雇理由が正当な場合に限りますが、業務不適格も程度次第で正当な解雇理由に成り得ます。
あとは程度問題。

1ヶ月以上、あと何日でしょう?30日以内なら雇用保険は加入しませんし、季節的業務の2ヶ月以内も同様。
そもそもいつの話でしょうか?時効があるのでかなり前ならどうしようもありませんし、いずれにしろ、1ヶ月だけなら失業給付は出ませんし。
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