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失業保険について
会社都合の特定受給に該当します
そこで受給申請をして、今待機期間です。
今貰わなくても1年以内だったらいつでも申請可能と聞きました。
別でアルバイトして普通にフルで働いて雇用保険などに加入していて仮に1年以内に辞めたとします。
そしたら最初の失業保険の特定受給の状態のまま、
その受給額のまま貰えるのでしょうか?
それとも1度アルバイトで雇用保険に再度加入してるのでその直近のバイトの分で貰えるのでしょうか?
無知なので回答お願いします

A 回答 (5件)

「別でアルバイトして普通にフルで働いて雇用保険などに加入していて仮に1年以内に辞めたとします。



これだと二重申請になるので、アルバイトのみですね。
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この回答へのお礼

ということは、自己都合退職なのて貰えるのも2ヶ月後でその新しいバイトの給料から計算されるということですよね?

お礼日時:2021/10/19 08:24

雇用保険に再度加入してるので一度着れます。

その次のアルバイトの分になります。
 「アルバイト」という用語にはあいまいなものがあります。どのような意味なのかはっきりしません。
①正社員が無期雇用であるのに対して、有期雇用である場合を指す(雇用契約上、契約期間が1月とか半年とかの終了時期が決まっている)。
②正社員の勤務時間に対して、勤務時間が少ない場合を指す(3/4以下であることが多い。1日6時間や週4日、月15日など。パートタイムと同義)。
②の場合、雇用保険・健康保険に加入できないケースもあります。
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この回答へのお礼

なるほど。
ということは雇用保険に加入していた期間もリセットになるということですよね。
今待機期間なのですが、7年かけてて今使うのも勿体無いのかなと考えてしまい、バイトを普通にする方がよかったのかな?と考えてて、、
今まで貰ってた給料が多かったので今貰う方が得なのは得なのですが。。

お礼日時:2021/10/19 08:32

バイトかどうか関係なく再加入ですが、すでに待期に入っていますので、加入期間の合算は出来ません。

それぞれ、別のものとして扱われます。
ですが、受給申請自体は生きていますので、再加入を無視し、現状の申請のままで受給可能です。1年の時点で打ち切りですが。
当然ですが、バイト等で収入があった日に関しては減額ないし先送りとなります。
再加入に関しては新規となり、単独で半年ないし1年以上(自己都合退職の場合)加入すれば失業給付の対象になります。
で、いいはず、、
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この回答へのお礼

ということは今のままもらっておく方がいいのはいいということですよね?

お礼日時:2021/10/19 08:53

受給中に働き始めた場合は、その契約や労働時間次第では就労と見なされ、給付は打ち切り、就業促進手当が支給されます。

失業給付金の総額は出ません。
もっとも、再度、失業した場合は、1年以内に限り残りの額を失業給付として受け取れます。
この部分までは、新しい雇用保険加入は関係しません。
ただ、新しい雇用保険でも支給対象(半年以上加入した等)になった場合はよく分かりません。両方もらうのは無理だと思いますが・・

失業手続きする前であれば、なるべく早く次の仕事をお勧めしますが、半端な状態になってしまったので、しばらくお休みして給付を受けるか、バイト始めるか、どっちもどっちですね。
なお、受給中に職安経由で職業訓練校へ入った場合は、卒業まで給付が延長されます。
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待期期間であれば求職の申し込みの取り下げは可能です。



ですが、次のアルバイト先で雇用保険に入ってから離職したら期間は通算されますが、そこでの離職理由が優先になりますから自己都合退職ならそうなりますけど。
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