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私は個人事業主で、税務会計の仕事を在宅でしています。3ヶ月前ほどなのですが、求人で税理士事務所の会計事務の外注先の募集を目にし、採用試験を受けにいきました。
そこは、個人の税理士事務所で、業務委託者をスタッフのように所属させ、顧問先の会計を任せています。ほぼ在宅で仕事はできるのですが、週に1回の事務所勤務はしなければなりません。私はそこで数件の法人担当を任せられたのですが、契約書は交わさず、口約束で、契約をするまでは時給1000円で働くということになりました。
仕事内容は、会計業務から顧問先とのメールのやりとりまでしていました。ただ、そこの社長の仕事の任せ方が、はっきりした契約を交わしていないため、そのときの思い付きで任してくるようところがあり、落ち着いて仕事ができないように感じていました。
最近、顧問先と仕事量が増え、その社長の仕事の方針に合わないことから、精神的ストレスが大きくなり、また、仕事量の割には収入が少ないため、10月末にそこの事務所での仕事を辞めたいと申し出ました。
それに対し、ややこしい顧問先については引き継げるスタッフがいないため、12月の決算時まで仕事をするべきだということを言われました。私はそこの事務所には所属したくないため、返事をしなかったら、「じゃあ、どうすんのよ?続きは誰がするってことだったわけ?え?どうするつもりだった?」と怒鳴りだし、「それだったら、引き継ぐ人を探してよ」と恐ろしい剣幕で言われました。
確かに会計期間の期中で辞めることはなりますが、期中内で辞めることは、してはならないことなのでしょうか?また、社員として所属していたわけでもなく、ちゃんとした契約を交わしたわけでもなく、1000円の時給で3か月間働いただけで、代わりがいないから、辞めてはいけないと強制させられるものなのでしょうか?
もちろん自分がやってきた仕事の引継ぎはきちんと後任にするつもりです。ですが、後任を探すのは、社長のやるべきことなのではないでしょうか。
早くその事務所を辞めて次の仕事を探したいのに、このまま仕事を辞めさせてもらえないのではないかと、恐ろしいです。
どのように対応していけばよいか、お教え頂けたらと思います。

質問者からの補足コメント

  • ben0514さん

    何どもすみません。。
    本日、「10月末までの月次業務完了、引継ぎ書作成し、担当者に引継ぎしてください」というメールが来ていました。10月末日までというと、資料の取り寄せが11月になり、11月になっても仕事をしなければなりません。また、この3か月のうちに仕事を任され、設立関係の会社で、まだ月次処理が全くできていないものもあります。
    引継ぎは、9月月次処理分までで良いかと思っていたのですが、私の考え方が間違っていたのでしょうか?
    よろしければ、お教え頂けたらと思います。
    よろしくお願い致します。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/10/27 16:22

A 回答 (3件)

簡単な話です。



「貴方の要求を文書にして、私のサインが入った契約書と一緒に送ってください」と言えばいいです。

ないなら、そもそも「どのような契約なのか分からない」ので「常識的に1か月前の通告で足りる」と思いますので、そのように通告します。

で、いいでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答いただきまして、ありがとうございました。
契約書を交わさないことを、しっかり言えばいいのですね。
常識的に1ヶ月前であれば、12月いっぱいまでいなければならないということはないですよね。
引継ぎはちゃんとして、辞めたいと思います。

お礼日時:2021/10/26 23:05

契約書が無い以上、いつまで業務するという取り決めもない訳ですから、即日解約可能です。


決算期云々は相手会社の都合であって、決算期という契約を交わしていない以上、関係ありません。
解約を通知し(文書で)翌日から業務しなければいいです。
ただ、明確な取り決め無しで仕事を受注したあなたも不注意です。多少の罵詈雑言は聞き流しましょう。
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この回答へのお礼

ご回答いただきまして、ありがとうございました。
契約を交わしていないということなら、即日解約可能ということですね。
私も契約書はどうなっているのだろう?とは思っていましたが、うやむやにしてしまっていました。
引継ぎだけはちゃんとして、辞めたいと思います。

お礼日時:2021/10/26 23:03

結構ひどい状況ですね。


そもそも、雇用契約であれば14日前の退職の申出で、雇用契約の解除(退職)が可能です。業務委託契約などの請負契約の類であれば、契約書の内容で制限などがあれば別ですが、そもそも書面を取り交わしていないわけですので、契約の合意も解約もあなた次第です。
引き継ぎなどの責任というのはあなたにあるのかもしれませんが、引き継ぐための人を用意する責任は、税理士側になるものでしょう。

私自身も税理士事務所の業務委託で働いたことがありますが、きっちりした契約書面を取り交わしたものですよ。だって、顧問先の社長さんの信頼を得る窓口は担当者です。顧問先をもって、他事務所に行かれるリスクがあることでしょう。税理士を目指している人であれば、独立開業で持っていくこともあります。また、業務上の引継ぎの都合もあるので、業務委託の契約の解約の申し出期間も3か月など余裕を取られています。
また、引き継ぎや急病等への対策として、日常業務の報告や確認書類の定形化や確認の資料を残すようにしています。

言葉尻を言いたくはありませんが、時給といったら時間給与の略であり、業務委託は報酬や委託費用であって給与ではなく、雇用契約に基づくものが給与でしょう。書面を取り交わしていなくとも、給与と言われれば、雇用契約と考えるのが通常ではないでしょうかね。
すでに数か月経過されているようですが、給与明細のようなものが出されているのか、あなたの名での請求書、またはあなたの報告に基づく事務所発行の支払い通知などがありますかね。
何もなければ、いったものがちな部分があります。

労働基準監督署に相談をしたうえで、税理士に労基署へ相談中であることを伝えてはいかがですかね。時間請負単価ではなく時給と言われたので、今はアルバイトやアパートという意識でいると言えば、労基署の範疇ですからね。

税理士は他の経営者以上に知識があり、税理士の分野でなくともこういった法令にも知識があることでしょう。労基署は怖いとは思わないかもしれません。しかし、あなたから正式な問題提起があれば、労基署は雇用主と思われる税理士の呼び出し、呼び出しに協力しなければ、立ち入り調査などとなるでしょう。当然主義主張の用意があったにしても、面倒なことに巻きkマレ宅はないことでしょう。プロであれば、分析能力もあり、他の人が行った処理でも、引き継ぎが完全でなくとも処理できるはずです。

雇用リスク、外注リスクとして、当然顧問先の年度途中での退職なども、税理士側が持つべきことだと思います。あなたにあるものでもないことでしょう。そして、顧問先法人が複数となれば、いつ辞めてもどこかの事業年度途中になります。
契約の解除に合意は不要です。退職を含めてもです。あなた側の一方的なもので十分です。それで税理士側に負担や損害が出ても、契約などで約束事がなく、さらに明確な法的に有効なあなたの責任を明らかにできなければ、あなたに請求できるものは少ないと思います。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

詳しくお教え頂きまして、ありがとうございました。
ben0514さんも業務委託で働かれたことがあり、その際にはしっかりとした契約を交わされていたのですね。契約の解約申し出は3か月前という取り決めがされていたのですね。
私も契約を結ぶ前提としてその事務所の外注先となったのですが、仕事にどれくらいの時間がかかるかわからないため、まずは時給で支払うという、こちらのためを思っての対応?となりました。こちらが個人事業主として時給で計算した金額の請求書を発行し、その金額を支払われていることになっていました。
事務所側にしてみたら、せっかくかかった時間分支払ってやってたのに、契約する前に裏切って・・・という思いなのでしょう。
また、まだ新しい事務所で、税理士が実務についてあまりわかっていないこともあり、わからないことをこちらに押し付けてくることが多々ありました。なので、指示が明確でなく、何をしていいかわからない?こともあり、その面でもストレスがありました。
そのため、わからない部分を補っていた私が辞めるとなると、他に出来る人がいない、だから12月までやって欲しい、ということのようなのです。
でも、ben0514さんがおっしゃってくださったように、すべて口約束だけで目に見える契約書はないので、いざとなったら、労働署に相談してみます。
ご丁寧な回答を頂きまして、本当にありがとうございました。

お礼日時:2021/10/26 23:00

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