自分のセンスや笑いの好みに影響を受けた作品を教えて

今月末に彼女と、籍を入れます。

現在彼女は週3日パート勤務、その前に2ヶ月フルタイム勤務をしており、11月から私の扶養に入ります。

ネットで調べると保険と税金の二種類扶養があると書かれているのですが、

彼女は今年既に103万を越える見込みで130未満内に収まるのですが、

この場合、保険は11月から入れるけど、税金は来年に今年の給与に応じた支払いが来て、

来年の給与を103万で抑えれば、そのつぎの年は私の扶養内で彼女一人には税金が来ないと言うことでしょうか?

また社保の扶養に入るということは税金も同時に加入されるということですか?


または別で税金の扶養の手続きが必要なのですか?

無知でお恥ずかしいのですが、詳しい方、教えてください。出来ましたら分かりやすく教えて頂けると助かります。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

意味不明な回答に惑わされなくていいです。



奥さんの収入が年201.6万未満なら、
年末調整の書類(配偶者控除等申告書)で
申告すれば、あなたの税金が安くなる制度
というだけです。

それとは別に社会保険の扶養の制度があり、
月108,334円未満(年130万未満)の
収入見込みが条件になっているだけです。

税金の制度としての扶養は、
給与収入103万以下の家族の
面倒をみているなら、
扶養に入れられ、
年末調整の扶養控除等申告書で
扶養の申告をすれば、
税金が安くなって、あなたの
手取りが増えて、少し助けになるのです。

例外で妻(や夫)の配偶者だけは、
特別に103万以上でも税金が
安くなる制度になっていて、
夫婦で働ける場合でも、
少し収入の助けなるのです。

社会保険の扶養の制度は、
130万未満なら扶養家族として
加入でき、保険料がかからないので、
支出が抑えられるのです。

扶養というのは
妻でも子供でも、
親でも、兄弟姉妹でも、
経済的な面倒をみることが
扶養なのです。

その面倒をみているとみなす
家族の収入の条件がそれぞれの制度で
決まっているというだけです。
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こんにちは。



 制度全般について書くと煩雑になりますので、お二人に関係があることだけに絞って書かせたいただきます。

>彼女は今年既に103万を越える見込みで130未満内に収まるのですが、
この場合、保険は11月から入れるけど、税金は来年に今年の給与に応じた支払いが来て、

 今年の彼女の収入額ですと、今年に所得税が(多分)課税され、来年度に住民税が課税されます。
 また、今年から質問者さんは彼女を税金の扶養(=配偶者特別控除)に出来ます。

>来年の給与を103万で抑えれば、そのつぎの年は私の扶養内で彼女一人には税金が来ないと言うことでしょうか?

 扶養内でいることと、本人(彼女)に税金がかからないというのは別の話です。
 ただ、給与収入で103万円以内でしたら、扶養内でいられて、さらに本人の所得税もかからないです。
 なお、100万円(お住いの市町村によっては、93万円または96.5万円のことがあります。)を越えると住民税がかかります。

 あと、所得税は「そのつぎの年」ではなく、収入があった年にかかります。住民税は、収入があった翌年度にかかります。

>また社保の扶養に入るということは税金も同時に加入されるということですか?
 または別で税金の扶養の手続きが必要なのですか?

 別々の手続きになります。
 所得税の扶養については、質問者さんが勤務先で「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出される際に、彼女を源泉控除対象配偶者として記載して提出されれば完了です。
 所得税の扶養になるかどうかはその年の彼女の年収で判定されますので、この扶養の手続きは毎年必要です。

〇給与所得者の扶養控除等申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
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>もうひとつ何かの扶養に入ると言うことでしょうか…



「扶養に入る」のではありません。

というかそもそもあなたは夫ですね。
主たる生計維持者のほうですね。

無所得あるいは一定限の低所得な妻がいる場合、夫のその年分所得税と翌年分市県民税とが、少し安くなるのです。

「配偶者控除 (or配偶者特別控除) を取れる」あるいは「配偶者控除 (同) を申告できる」という表現をします。
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ご結婚おめでとうございます。



結論から言えば、
●今年から、
税金では、配偶者特別控除か申告でき、
社会保険では、扶養申請もできるはずです。

ですから、今年分の年末調整では、
扶養控除等申告書と配偶者控除等申告書で、
奥さんの配偶者特別控除を申告しましょう。

配偶者特別控除は、奥さんの給与収入が、
103万超えても150万までは、
控除額が同じになります。

以下のようになります。
給与収入  所得税 住民税
~103万  38万 33万
~150万  38万 33万
150万超  36万 33万
155万超  31万 31万
160万超  26万 26万
166.8万~ 21万 21万
175.2万~ 16万 16万
183.2万~ 11万 11万
190.4万~  6万  6万
197.2万~  3万  3万
201.6万~ 控除なし

例えば、今年
奥さんの給与収入が140万の場合でも
給与収入  所得税 住民税
~150万  38万 33万
が、該当し、
ご主人は、所得税で
38万の所得控除が受けられ、
103万以下の場合と同額の控除額
となります。

ですので、今年の年末調整では、
扶養控除等申告書に奥さんの
新姓氏名とマイナンバー等を記入し、
配偶者特別控除の申告書に
奥さんの収入等の情報を記入して、
提出すればよいです。

最低でも所得税の1.9万の還付があります。
※還付額は所得により
 38万×税率(5%,10%,20%…)となります。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …


社会保険の扶養条件は、
年130万未満
月130万÷12ヶ月=108,334未満
日108,334÷30日=3,612未満
の『今後の見込み』が条件となっており、
給与収入の場合、通勤費込で
●月108,334円未満のペースで続く見込みなのがポイントです。
●一般的には、この月額が3ヶ月平均で超えたら脱退となります。

ですから、それを証明できる書類があれば、
たいていは、扶養認定されます。

但し、健康保険組合によっては、
上述の3ヶ月平均月108,334円未満を
厳格に見る場合もあります。
2ヶ月フルタイムの給料をみて、
まだ、扶養条件を満たしていません。
と言われる可能性も稀ですがある
ということです。

ここは、加入されている健保の
扶養条件をご確認下さい。

参考
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
http://www.jrkenpo.or.jp/about/family/certificat …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

扶養に入る=社会保険

税金=年末調整

という感じの考えでいいのでしょうか、、
理解力なくてすいません。。

お礼日時:2021/10/27 20:17

>この場合、保険は11月から入れるけど…



それは会社にご確認ください。
社保は税金と違って細部まで全国共通した基準があるわけではありません。
運用に当たっての細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことはあなたの会社、健保組合にお問い合わせください。

>税金は来年に今年の給与に応じた支払いが来て…

違う、違う。
そもそも税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>彼女は今年既に103万を越える見込みで130未満内に…

130万弱として「所得」に換算したら 75万弱。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

大変失礼ながらあなたがよほどの高給取りでない限り、今年分所得税で「配偶者特別控除」38万円を取ることができます。
連動して、来年分市県民税でも「配偶者特別控除」33万が適用されます。

今年の年末調整前までに会社へ、
「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書…」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
を提出するのです。

>また社保の扶養に入るということは税金も同時に加入される…

それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございます、社保の扶養には11月から入れると会社からは聞いています。
社保以外にも扶養の手続きがあるんでしょうか?
11月に社保の扶養に入り、もうひとつ何かの扶養に入ると言うことでしょうか?
申し訳ありません、、難しすぎてわからなかったです。。

お礼日時:2021/10/27 13:17

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