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本日、賞与支給で喜んでいたのですが、帰ってきて昨年の明細と比較して見ると、昨年の所得税による控除額と今年の所得税による控除額が2倍近く多くなっていることがわかり、驚いてしまいました。
妻も同じ会社の社員で明細を見せてもらうと支給額はほぼ同じであり、
妻のほうは昨年の所得税による控除額と今年の所得税による控除額はほとんど変わっていません。
妻と違うところがあるとすれば、残業時間が多く年間所得に差があるのですが、去年も今年も残業時間としては大きな差はなく、所得税がそれほど増えるような原因が思い当たりません。所得税がこのように突然増えるようなことがあるのでしょうか?

A 回答 (7件)

一応計算してみました。


*扶養家族0人の場合の計算です

     【昨年】         【本年】
5月給与       227,300        284,600
時間外        119,215        180,280 
 計           346,515        464,880

社会保険等       38,131         47,145

差引給与       308,384        417,735

源泉徴収税額票より   8%          14%

賞与額         631,000        658,300
社会保険等        69,813         70,216
差引給与        561,187        588,084
源泉所得税        44,894         82,331

確かに倍近くになってますね・・・
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この回答へのお礼

所得税が倍近くになる過程がよくわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/09 21:16

>自身と妻との所得税の差の理由が見出せませんでした。


計算はすでに#6さんがやってくれていて、今年の源泉徴収税額表の改定が影響して約2倍になっていることはわかると思います。

ちなみに源泉徴収税はあくまで仮に納付する物で、年末調整にて過不足が調整されますから、源泉徴収税が多少おおかろうが、すくなかろうが、年末には精算されて厳密な金額にはなります。それはご存じと思いますけど。
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この回答へのお礼

年末調整時に過不足は調整されるのは理解しておりました。
#6で回答頂いた内容でようやく理解できました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/09 21:18

個々の所得税は、源泉徴収税額表により額が決まります。

 暫定的なものです。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5276/ …
この表の額と違うのなら文句を言ってもいいのですが
結局、12月に、年収額によりその年の税額が決まり、払いすぎていれば戻ってきます。
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下記の国税庁リンクの中の、


「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」
をご覧になってみてください。

賞与の税率は、賞与の額ではなく、前月の給料の額によって決まります。
たぶん、4月の残業が多くて、その残業代で5月の給料が多かったのでは?
まー、いずれ、今年の年末調整で清算されますので。

平成19年
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5276/ …

平成18年
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4117/ …

この回答への補足

回答ありがとうございます。
確かに前月の給与には差があります。
以下の場合は6月賞与時の所得税の差は
妥当と判断できるのでしょうか?

■ 昨年
【5月給与】
・支給額 277,300
・時間外 119,215
・健康保険 10,608
・厚生年金 24,290
・雇用保険 3,233
【6月賞与】
・支給額 631,000
・健康保険 19,687
・厚生年金 45,078
・雇用保険 5,048
■ 今年
【5月給与】
・支給額 284,600
・時間外 180,280
・健康保険 12,100
・厚生年金 32,212
・雇用保険 2,833
【6月賞与】
・支給額 658,300
・健康保険 18,095
・厚生年金 48,172
・雇用保険 3,949

補足日時:2007/06/09 00:45
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賞与の所得税は、どのようにして計算するかと言いますと、前月給与の額がいくらかを調べて、それと扶養親族の数と両方で、控除する所得税の税率を決めています。


たとえば、6月支給の賞与だと、5月の給与明細があれば調べることが出来ます。

参考URL:http://nzeiri.sppd.ne.jp/gensen/syoyo.htm

この回答への補足

回答ありがとうございます。
確かに前月の給与には差があります。
以下の場合は6月賞与時の所得税の差は
妥当と判断できるのでしょうか?

■ 昨年
【5月給与】
・支給額 277,300
・時間外 119,215
・健康保険 10,608
・厚生年金 24,290
・雇用保険 3,233
【6月賞与】
・支給額 631,000
・健康保険 19,687
・厚生年金 45,078
・雇用保険 5,048
■ 今年
【5月給与】
・支給額 284,600
・時間外 180,280
・健康保険 12,100
・厚生年金 32,212
・雇用保険 2,833
【6月賞与】
・支給額 658,300
・健康保険 18,095
・厚生年金 48,172
・雇用保険 3,949

補足日時:2007/06/09 00:30
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賞与の源泉税額は前月分の支給額によって税率が決まります。


今年は税率の区分が変わりましたので、その影響を受けていると思います。

昨年の賞与の税率表
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4117/ …

今年の賞与の税率表
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5276/ …

この回答への補足

回答ありがとうございます。
確かに前月の給与には差があります。
以下の場合は6月賞与時の所得税の差は
妥当と判断できるのでしょうか?

■ 昨年
【5月給与】
・支給額 277,300
・時間外 119,215
・健康保険 10,608
・厚生年金 24,290
・雇用保険 3,233
【6月賞与】
・支給額 631,000
・健康保険 19,687
・厚生年金 45,078
・雇用保険 5,048
■ 今年
【5月給与】
・支給額 284,600
・時間外 180,280
・健康保険 12,100
・厚生年金 32,212
・雇用保険 2,833
【6月賞与】
・支給額 658,300
・健康保険 18,095
・厚生年金 48,172
・雇用保険 3,949

補足日時:2007/06/09 00:44
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昨年と今年では定率減税廃止や、所得税と住民税の税率変更(財源委譲)など大きな変化があったため、源泉徴収税額表がかなり変わっています。



大抵の人は毎月の源泉徴収税は同じか少なくなりますが、賞与についてはむしろあがるケースもあります。

http://www.nta.go.jp/category/pamph/01.htm
に昨年と今年の税額表がありますので、この中で賞与についての項目をご自身に当てはめてみてください。
計算方法が少々ややこしいので正確な数字は出しにくいのですが、簡単には賞与金額から社会保険料(厚生年金、健康保険料)を差し引いた金額で比較してみてください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ただ、ほぼ同じ金額の賞与をもらっている、自身と妻との所得税の差の理由が見出せませんでした。

お礼日時:2007/06/09 00:17

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