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「相手に嘘をつかれて精神的苦痛を受けた」というだけの理由で訴える事は可能ですか?
私の母の相続トラブルなのですが、叔父が嘘をついてまで夫婦で養子縁組を組んでいる事が祖父の死後に発覚し、遺留分の請求額が1/3から1/4になったことで揉めています。(兄弟3人)
養子縁組を組んで妻が養子になっていたにも関わらず、電子メールで叔父が、「妻は子ではないから」という様な明らかに現実と嘘の内容を書いて母のことを散々騙し通してきました。 
これらの虚偽と詐欺まがいの言動に母ともう一人の叔父は耐え難い精神的苦痛を受けてしまっているのですが、法律的にこの事で訴える事は難しいのでしょうか?
法律に詳しい方、良ければ教えて下さいm(_ _)m

A 回答 (3件)

「相手に嘘をつかれて精神的苦痛を受けた」


というだけの理由で訴える事は可能ですか?
 ↑
精神に生じた損害を賠償する、という
ことになると、慰藉料ですが、
こうした事例で慰藉料の請求は難しい
です。
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訴える事は可能です。


しかしそれを裁判などで認められて損害賠償を勝ち取れるかどうかはまた別の問題です。
とにかく結果はどうあれ訴えるだけならできますよって事ですね。
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相続の件と、嘘の件を分けて考えてみる必要があります。

相続に関して虚偽の説明をされて、それを真に受けて損害が発生したなら、相続の問題に瑕疵があったとして、再度調停なり審判の判断を仰げばいいことです。

虚偽の説明をうけてどれだけの法律上の権利を侵害されたのか、或いは人権を侵害されたのかの具体的説明と証明が可能なら慰謝料請求をして支払ってもらえることは可能でしょう。しかし、すべては相続の問題として吸収されると思います。
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