No.3ベストアンサー
- 回答日時:
[1人目の税理士が、きちんと減価要素を勘案しないでの土地評価額計算をしないので、2目の税理士に依頼することはよくあることなの?]
減価要素の勘案いかんではなく、依頼を受けた税理士が、相続税のプロといわれてる税理士に「ふたりでやりたい」と声をかけることがあります。
お互いに漏れがないかどうかチェックしながら、申告書の作成をします。
ダブル署名となります。
不動産評価に精通してる者ですと「こういう減価要素がある」と提案することもあります。二人で色々と検討していくという話。
そもそも論ですが、納税者が「減価要素を勘案してない」と主張できるレベルにあるなら税理士に依頼せずに自分で申告書の作成をしてます。
ですから、当初から「できあがった申告書は他の税理士さんにチェックしていただくつもりです。気を悪くなさらないでください」程度の断りをいれておけば良いでしょうし、税理士は「どうぞよろしく」と言うだけです。
すいません。
誤解でした。
死ぬほど、誠実なな方でした。
私の一歩的な誤解でした。申し訳御座いません。
穴があったら、入りたいです。
No.2
- 回答日時:
路線価や倍率方式は一律的な額ですが、現状で減価要素があれば当然に評価額は下がります。
陰地割合とか間口が狭いとか、奥行長大とか、色々あります(NO1回答をなされた先輩は、勘違いされておられると思います)。
これらの減価要素を勘案しないでの土地評価額計算は税負担にまともに影響します。
「専門家ではないから、金を払って依頼してる」のですから、減価要素を無視した評価額を採用しての申告書の作成は、業務怠慢、業務放棄、契約不履行でしょうね。
納税者も「これで良いです」と承諾してるので、法的に上記3点で訴えることは難しいかなと思います。
相続税申告書の提出前に、他税理士にて見直して貰う作業をする手があります。別途税理士報酬が必要ですが、払わなくても良い税を負担する必要はないですし、申告書には税理士名が連名で記載されるので、税務署も調査省略するかもしれません。
ご回答ありがとうございます。
>相続税申告書の提出前に、他税理士にて見直して貰う作業をする手があります。
1人目の税理士が、きちんと減価要素を勘案しないでの土地評価額計算をしないので、2目の税理士に依頼することはよくあることなのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
評価額を下げるための作業??
https://www.rosenka.nta.go.jp/docs/ref_prcf.htm
土地の路線評価って決まってますが・・・・
相続税の支払者はそれ程増えないと思います。。
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