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初めまして。
教えていただきたいのですが
今年の4月から旦那の扶養を抜け、新たな職場で働きだしました。

自分の分のふるさと納税をしたいと思うのですが
4月から12月の源泉の額を、年収として限度額を算出すれば宜しいのでしょうか?

4月以前は扶養控除内で働いていました。
それは関係ないものとしてで、いいのでしょうか

基本的な質問でごめんなさい。
詳しい方教えて頂けると助かります

A 回答 (2件)

こんにちは。



 今年、ふるさと納税をして、確定申告をした場合は今年の所得税と来年度の住民税が減額されます。また、ワンストップ特例制度を利用した場合は、来年度の住民税が減額されます。
 所得税と住民税は、暦年(1月~12月)の収入で計算します。

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>自分の分のふるさと納税をしたいと思うのですが
4月から12月の源泉の額を、年収として限度額を算出すれば宜しいのでしょうか?

 1月~12月の収入です。

>4月以前は扶養控除内で働いていました。
それは関係ないものとしてで、いいのでしょうか

 扶養控除ではなく配偶者控除(または配偶者特別控除)だと思いますが、それとは関係なく1月~12月の収入で計算します。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。
含めた1年の収入なんですね
助かりました。1番に投稿いただいたので
ベストアンサーにさせていただきます

ありがとうございました^^

お礼日時:2021/11/06 09:51

①4月以前に扶養控除内で働いていたのであれば、それも合算して年末調整します。

4月以前の勤務先から発行された源泉徴収票を、今の会社の年末調整に添付してください。
②ふるさと納税は、合算した年収として限度額を算出することになります。
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この回答へのお礼

以前の源泉徴収も提出するんですね、知らなかったです。
ご回答ありがとうございます。
助かりました^^

お礼日時:2021/11/06 09:51

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