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夫が配偶者控除が受けられる範囲で考えています。
主婦のアルバイト収入30万円、 株式譲渡益60万円(特定口座源泉徴収あり)とします。
現在すでに源泉徴収でひかれている税金が戻るために確定申告をします。
①総合課税で行うと、収入30+60=90万 となり、 55+48=103万円以下なので 所得0とみなされ配偶者控除受けられる。 また株式譲渡益にも課税されない(税金還付)。
②分離課税で行うと、30ー55=マイナスで給与所得が0 株式で60-48=12万円に課税(48万円分だけ還付) さらに、この場合、配偶者に課税所得があるので配偶者控除を受けられない
以上の認識であっていますか。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
①合ってません。
60万円は株式譲渡益なので、給与所得控除はできません。
30万円はアルバイト収入で給与収入なので、給与所得控除55万円で0です。
所得合算で0+60=60です。
株式譲渡益の所得税は源泉徴収済ですが、総合課税なので、還付があると思われます。
なお、別途、住民税の課税(10%)が生じます。
①-2 夫の配偶者控除(38万円)は受けられませんが、配偶者特別控除が38万円受けられますので、増税にはならないと思います。
②源泉分離課税の場合は基礎控除48万円はありません。60万円に20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、地方税5%)が課せられていると思われます(明細で確認してください)。住民税のさらなる課税はありません。①と比較して、どうかは、その他の控除(社会保険料控除や生命保険料控除など)も影響します。
単純計算ですが、
総合課税 所得60万円 所得税 (60-48)万円* 5%= 6000円
住民税 (60-48)万円*10%=12000円
分離課税 所得60万円 所得税 (60 )万円*15%=90000円
住民税 (60 )万円* 5%=30000円
No.2
- 回答日時:
結論から言うと、
奥さんが、確定申告をすると、
ご主人は、
配偶者控除は受けられないが、
配偶者特別控除は受けられる。
ご主人の
控除額(所得税、住民税の軽減)は
変わらない。
奥さんが、確定申告をしないと
ご主人は、配偶者控除は受けられる。
となります。
株の利益は、
①売買で得た利益(譲渡所得)と
②配当金の配当所得で扱いが違います。
また、
③給与所得とは扱いは別です。
①は総合課税にはできません。
②は総合課税にでき、配当控除が受けられます。
③給与所得は給与所得控除が引けますが、
①②から引くことはできません。
配偶者控除の所得条件は
所得48万以下です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
給与収入には給与所得控除が
最低55万あるので、
給与収入だけなら、
103万ー55万=48万となり、
103万以下なら配偶者控除と
言われているのです。
ですから、給与収入が30万なら
給与収入30万ー55万≦0
となり、所得0ですが、
株の譲渡所得から、55万の控除は
ありません。
そのまま『所得』となります。
しかし、配偶者の控除には、
配偶者特別控除があり、
所得85万までは、
配偶者控除と控除額は変わらず、
所得税で38万
住民税で33万
の所得控除が、ご主人は受けられます。
奥さんの所得は、
給与所得0+譲渡所得60万
=60万なので、
上記の所得控除をご主人は受けられます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
配偶者控除と配偶者特別控除は、
何が違うかというと。
配偶者が扶養家族か?そうでないか?
の違いになります。
所得48万の境目で、会社によっては
家族手当が支給されるされないの条件
であったり、
扶養家族のカウントに含む含まないの
判断材料やその他制度の適用不適用に
なったりします。
株の譲渡所得は、奥さんが確定申告を
しない場合は、その所得条件に入らない
ルールになっています。
一方、奥さんの譲渡所得60万は、
所得税9万、住民税3万が引かれており、
確定申告をすれば、
60万から基礎控除48万を引くことが
できるため、
課税所得12万となり、
所得税1.8万、住民税6000円となり、
所得税は7.2万
住民税は2.4万
合計9.6万還付されます。
税金だけでいうと、
ご主人は配偶者特別控除を申告、
奥さんは確定申告で9.6万の還付を受ける
のが、最もお得になります。
しかし、奥さんの所得48万超えで
扶養から外れた時にご主人の手当が
なくなる可能性もあります。
このあたりは会社の規程によるので、
よく確認してからどう申告するか
決めてください。
No.1
- 回答日時:
>①総合課税で行うと…
って、株の譲渡所得は申告分離課税であり、総合課税にはなりません。
申告分離課税か総合課税かを選択できるのは、配当所得のみです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>収入30+60=90万 となり、 55+48=103万円以下なので 所得0とみなされ…
違う、違う。
所得の種類が違うものの「収入」同士を足し算しても意味ありません。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違い使い分けないといけないのです。
それぞれを「所得」に換算したから合計するのです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【(株の)譲渡所得】
「売値 = 収入」からその「買値」と「手数料」などを引いた「利益」。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>主婦のアルバイト収入30万円…
「給与所得」は 0 円。
>株式譲渡益60万円(特定口座源泉徴収あり…
60万は源泉徴収される前ですか、されたあとですか。
される前なら「譲渡所得」は約75万 (復興特別税があるので細かい数字になる)
された後なら「譲渡所得」は 60万。
>配偶者控除受けられる…
配偶者控除は「合計所得金額」が48万以下です。
「収入」103万という決め方ではありません。
(「収入」103万というのは給与のみの場合限定の俗称)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
「合計所得金額」が 少なくとも 60万、もしかすると 75万なので、夫は配偶者控除でなく配偶者特別控除なら取れます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>②分離課税で行うと、30ー55=マイナスで…
全然違う。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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