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遺産相続の件で弁護士を代理人にしてます

契約を交わし 先ず
私以外の法定相続人に遺産分割をするにあたって

被相続人の預金や保険金の証書 残高のわかるものの控えを送るように手紙を出してもらいました

後日 電話で返事があったらしいのですが わざわざ事務所に呼ばれ

「お兄さんもお金がないって言ってる」
とか「支援してもらったことがあるだけで生前贈与になるから相続はされない」などと言われました

被相続人の預金の調査もしてくれないみたいです

法テラスからの紹介でしたが
直接契約で立替制度も使えませんでした

着手金は既に支払い済みです
弁護士を解任して着手金の変換を求めるのは非常識でしょうか

A 回答 (2件)

非常式ではありませんが 着手巾の変換を求めるのは 無理でしょう

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非常識ではないけど、着資金の返金はどうかな…?



法テラスを通じて、3回、弁護士と関わりましたが、???ばかり。
(弁護士と契約はしていません)

再び、法テラスに相談したら、弁護士は当たって砕けろ精神で探してください、とのことでした…涙。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。法テラスは役に立たないとのクチコミを見た事がありますが やはりそうなんですね…お金のないものは法律相談はむしろ、弁護士も立てられないんですね…

お礼日時:2021/11/09 21:19

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