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12月の後半から新しくバイト働く予定ですが、12月の後半部分が103万超えそうです。
親に相談したら、超えても税金は数万払う程度だから問題ないと言われましたが、大丈夫なんでしょうか?
就職して、一人暮らしに向けての貯金を貯めてるので、極力働きたいです。

質問者からの補足コメント

  • 因みに今はフリーターで、親の扶養に入ってます。

      補足日時:2021/11/17 16:39

A 回答 (4件)

こんにちは。



>親に相談したら、超えても税金は数万払う程度だから問題ないと言われましたが、大丈夫なんでしょうか?

 給与の場合、年収(1月~12月の収入)が103万円を越えると、親が質問者さんを扶養控除の対象に出来なくなります。
 その場合、親の税金がどれだけ増えるかと言いますと…

【所得税】
 38万円(扶養控除の控除額)×親の所得税の税率(※)=増える額
 (※)税率は親の所得により5%~45%
・所得税の税率
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

【住民税】
 33万円(扶養控除の控除額)×10%(住民税の税の税率)=3.3万円

 例えば、親の所得税の税率が20%ですと、「所得税7.6万円+住民税3.3万円=10.9万円」税金が増えます。

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 あと、留意が必要なのは、質問者さんが親の勤務先の健康保険に加入されている場合です。
 その場合、「★月収が108,333円を超える」と、親の健康保険の扶養になれなくなる可能税が出てきます。扶養になれなくなると、自分で国民健康保険に加入して、国民健康保険料を支払うことになります。
 親の健康保険が国民健康保険の場合は、108,333円という制約はないです。
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>12月の後半から新しくバイト働く予定ですが、12月の後半部分が103万超えそうです。



収入は今年中に「支払われた」給与の合計ですが、12月後半から働きはじめた分は、12月中に給与が支給されるのですか
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①税金を払えばよいだけのことです。

大丈夫です。きちんと確定申告してください。
②文脈からして、親も確定申告が必要になる(年末調整の如何によりますが)と思われます。
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>大丈夫なんでしょうか?



大丈夫ですよ。
所得税を追納しなければならないだけです。
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