A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
矛盾していません。
「ここだろう」と言うのは、デタラメの住所を言うのではなく、渋谷支店なり新宿支店なりを正確に記載することは当然です。
おそらく渋谷支店だろうと思えば渋谷支店を、おそらく新宿支店だろうと、思えば新宿支店を記載します。
No.4
- 回答日時:
>銀行・口座の特定は難しいのではないでしょうか?
いいえ、特定する必要はないです。
銀行(第三債務者)も、特定せずに「ここだろう」と当てすっぽでいいし、口座も定期だの普通だのと幾つでも書いておけばいいです。口座番号も記載する必要はないです。
銀行は、なければ「該当なし」と言うし、あれば差押えします。
なお、余談ですが、私は「口座の差押えと言うのは、ない」と言っておきながら、回答を×としましたが、おかしなことです。
ないなら○であるはずです。
しかし、「口座の差押え」を「払い戻し請求権の差押え」として回答しました。
付け加えますが、差押え禁止は、生活保護費だけではなく、国民年金、扶養手当、障害者に支払われる補償費、労働災害補償費等々幾らでもあります。
言葉のあやですね。あまり気になさらなくていいのでは。
特定の件について私なりに調べました。結果、口座番号は特定しなくていいが、支店名の特定はしなければならないとのことでした。
債務者の銀行口座を差し押さえる際には、その口座のある銀行名だけでなく支店名まで特定する必要があるとされています(最高裁判所平成25年1月17日決定)。
債権(預金は「預金債権」です)の差押えをするにあたっては、差し押さえるべき債権を特定するに足りる事項を記載して申立てなければならないとされています(民事執行規則133条2項)。
預金債権の差押については、取扱店舗を支店名で特定するよう求め、店舗を支店で特定しない預金債権差押申立てについては、差押債権の特定を欠く(申立は不適法却下)という取り扱いをしてきました。その理由として、そのように取り扱わないと、取扱店舗ごとに独立して預金管理をしている銀行に過大な負担を強いることになるからであるなどと言われてきました。
なお、預貯金の口座番号まで特定しなくても預金債権の「特定」としては十分であるということに、争いはありません。
と、ありました。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
答えは「×」です。
差押えはできるからです。
生活保護支援機構(名称は正確ではないかも知れません。)を第三債務者として、取立請求権は差押えできませんが、受給者の口座に振り込まれ、同銀行を第三債務者としては差押え出来ます。
できますが、異議などによって、明らかに生活保護費と言うことが証明できれば、その額だけは、差押金額から除外されます。
なお、「口座の差押え」と言うのはないです。
あるのは、払い戻し請求権の差押えです。
生活保護費は差し押さえできないのですね。わかりました。ありがとうございます。
余談です、、少し質問から脱線しますが、銀行・口座の特定は難しいのではないでしょうか?
No.2
- 回答日時:
答えは「○」です。
よく勘違いされますが、口座(のお金)を差し押さえることはできます。
年金や生活保護費などは、口座に振り込まれる前の権利を差し押さえることはできません。
差押禁止といいますが、あくまでも「受ける権利を差し押さえすることが禁じられている」という意味です。
これら年金や生活保護費は、いったん口座に振り込まれてしまうと、ただのお金に過ぎなくなります。
金融機関があずかっているお金に過ぎない、という考え方です。
こういったお金は、元が年金であろうが生活保護費であろうが、差し押さえができます。
ですから、最初に書いたように、答えは「○」です。
口座(のお金)を差し押さえることはできるのです。
その場合、差押禁止財産の範囲変更を申し立てることにより解決。
また、『権利としての生活保護法 その理念と実務』p.120-121には、生活保護の被保護者の権利として生活保護法58条、59条に差押・譲渡禁止があることが説明されている。「保護を利用する権利が差し押さえられ、譲渡されてしまっては、保護の目的を達することはできないので、禁止される。」「差押禁止については、保護金品を受ける権利だけでなく、既に給付を受けた保護金品についても対象となる。」「そのため、生活保護費は預金口座に振り込まれた場合に、その預金債権の差押えも許されない。」と記述されている。
どちらが正しいのかわかりませんが、どちらにせよ結局差し押さえはできないということです。
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