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確定申告の仕訳の質問です。
個人事業で、旅行サイトの運営をしており、カメラマンに同行してもらいとある地域へ行くとします。
この時、カメラマンにかかる交通費は、
交通費として仕訳ますか、それとも外注費でしょうかm(__)m
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

仕訳に厳密な区別はありません。


外注であっても、あなたが交通費として別途支給、負担したなら交通費でも構いません。
交通費込みの外注費として、合計を支出したなら区別しようもありませんので全額外注費でいいです。
源泉徴収しているなら違いが出てきますが、最終的には両名のどちらかが交通費として経費で落としますので、結果的に税額の違いはありません。つまりどちらでも良い事になります。
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「旅費交通費」とは、事業主本人及び従業員にかかる費用です。



そのカメラマンとやらが従業員として雇い給与を払っているわけではなければ、旅費交通費ではありません。

カメラマンに支払う手間賃などともに「外注費」。
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