No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まずは、お金をいつ、いくら貸したかという証拠がないと、訴訟をしても回収が難しくなります。
借用書などがあれば良いのですが、振り込んだというなら、振り込み用紙とか、通帳のコピーとか、思い当たるものを集めてください。
次に、相手方に、内容証明郵便で、やはり、いつ、いくら貸したお金の合計いくらを、いつまでに支払いなさいと書いて送付します。もう少し待ってくれくれとか言ってきたら、それを紙に書いてもらってください。
請求をした、それに異議を唱えなかった、待ってくれと言ってきたというのが、後日の証拠になります。
それらを揃えた上で、簡易裁判所で、調停を申し立てるか、少額訴訟を起こしてください。
調停は、調停委員の前で、あなたと相手が話し合い、そこで相手が合意すれば、裁判と同じ効力をもち、後日、給与の差し押さえなどの強制執行が可能です。但し相手が期日に出頭しないと、調停は成立しません。
少額訴訟は、60万円までの請求について、非常に簡単に判決がもらえる裁判制度で、判決にもとづいて強制執行ができます。簡易裁判所にいろいろな裁判の定形用紙がおいてあり、それを参考に、穴埋め式に書き込むと訴状ができあがりますし、書記官の方がいろいろ指導してくれます。
弁護士や司法書士にお願いすれば、そこらの手続きは簡単ですが、それなりに費用がかかりますので、費用倒れになる可能性もあり、自分でチャレンジされてはいかがでしょう。
そうすると、裁判所から期日が指定され、期日に相手が出てこないと訴状に記載したあなたの言い分がそのまま判決になりますし、相手がでてきても、それぞれが証拠に基づいて主張し、その日1日で判決がでます。
訴状に仮執行宣言をつけるよう記載すると、判決後ただちに差し押さえなどが可能になりますので、その点も窓口で相談してください。
No.2
- 回答日時:
50万でしたら司法書士さんでも対応できるハズです。
証拠も完全に揃っているようでしたら
「少額訴訟」を使用できるかもしれません。
専門家に相談される前に一度調べてみると良いと思います。
参考URL:http://dir.yahoo.co.jp/Government/Law/Cases/Smal …
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
お友達に貸した、50万についてはっきりした証拠。
例えば、借用書を交わしたとかの証拠とかあれば、
小額訴訟の方が早いし、弁護士さん等を頼むよりも
安い費用と一日で裁判が終わるというメリットが
あります。
とりあえず、弁護士さんに頼む方がいいのか、
それとも小額訴訟の方がいいのか、見てみて下さい。
小額訴訟については、下記をどうぞ。
参考URL:http://www.kazu4si.com/HP/kaisyuu/nakami/syougak …
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