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不動産登記、とは何の為に行うのでしょうか?
不動産登記の意味ではなく、何の為に、何を防ぐあるいは得る為に、行うのでしょうか。

A 回答 (4件)

何のためにするか,つまり不動産登記をする「理由」ですよね?



不動産に関する物権の得喪および変更の第三者対抗要件は登記だとされている(民法177条)ので,その対抗要件を得るためです。
たとえば所有者Aから買主Bが土地を買って引き渡しを受けたとしても,登記をしていなければその土地の取得を第三者に対抗できません。Aがその土地をさらに別の第三者Cに売り,そのCが登記をしてしまえば,BはCに自己の所有権を対抗できず,Cから引き渡しを要求された場合にはCに引き渡さざるを得なくなります。

そういうことを防ぐために登記が必要になります。
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不動産取引の安全を図るタメです。



つまり、不動産の権利関係を公示する
ことにより、不動産の取引の安全性を
意図しています。


動産だと、その動産を占有している
人が権利者だろう、と推測できる
わけです。
占有による権利の推定、といいます。
(民法188条)

しかし、不動産にはそれが通用しません。
通用しない理由は判ると思います。

誰が不動産の権利者なのか、見ただけでは
判りません。
これでは取引など出来ません。

それで、権利関係を公示して
安心確実に取引が出来るようにした
法技術です。
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登記というのは、事実を記録して、一般に公開する意味があります。


似たようなものに「登録」がありますが、これは、事実ではなく、権利の発生の条件になります。登録していなければ、権利がないということです。
不動産は、登記は、していなくても、売買などで取得すれば所有権がありますが、登記をすることによって、第三者にも知らしめることができます。
一方、法人登記(商業登記)は、登記をしないと法人として認められないので、登記とは言いますが、事実上は「登録」です。法人は、実体がない架空の制度ですから、そうなります。生身の人間は生まれれば、それで人間ですから、住民票があろうがなかろうが、人間です。しかし、選挙人名簿に登載されなければ選挙権はありません。だから、選挙人名簿は「登録」制度です。
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行政に届ける必要があるものは大きく分けて二つ。


事実に基づいて届出る義務があるもの、戸籍・住民票等。
届け出ることで権利が発生(確定)するもの、不動産登記・・その他。
したがって、登記をしていなければ、他人に対して権利の主張・対抗ができません。
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