再度質問失礼します。
お店を初めて人を雇い、
はじめての年末調整です。
お店は個人経営で本などのリサイクルショップです。
年末調整する方は25歳で、
奥様がいます。奥様の年収は150万円、手取りで130万円位です。
奥様は配偶者控除の書き方などを聞いてこちらの質問にて過去に記入しました。
うちの雇っている方は月に205000円の給料なので毎月4980円、源泉徴収しております。
年末調整の紙が届いたのですが、かなり多く、混乱してます。
聞きたいことは年末調整で控除になる計算です。
雇っているバイトの子1人の
今年払った市民税 145000
国民健康保険110820
年金12410
生命保険117924
です。
これは雇っているバイトの旦那様1人分です。
奥様は奥様で会社がしているらしいです。
これの控除の金額の割り出し方が分からず、
また用紙のどこに書くか書き方も分かりません。
ご回答よろしくお願い申し上げます。
No.21ベストアンサー
- 回答日時:
>嫁様の源泉徴収票が出ました。
そうですか。
この時期に奥さんの収入が決まったということなら、
変更せざるをえませんね。
前回答の記述のまま修正すると、
①給与・支払金額 2,460,000
②給与所得控除後の金額 1,642,000
③所得控除の額の合計額 928,170 ★
④源泉徴収税額 36,300 ★
となります。
①は、205,000×12ヶ月
②は、給与所得控除額
246万×30%+8万=81.8万
を引いた後の金額
③の所得控除は、
・基礎控除 480,000
・配偶者特別控除 260,000 ★
・社会保険料控除 123,230
・生命保険料控除 64,940
の合計
★②-③=71.3万(1000円未満切捨)が
課税所得となり、所得税率5%をかけ
71.3万×5%=35,600円 ★
が、所得税
これに復興特別税率2.1%をかけ、
★35,600×2.1%=700(100円未満切捨)
が、復興特別税
★合計36,300円が源泉徴収税額
となります。
12月までの源泉徴収税額は、
4,980×12ヶ月=59,760
なので、
★59,760-36,300=23,460円
を、バイトさんに還付
することになります。
※還付額が少し減りました。
源泉徴収税の方は、
1~7月までの分の
4,980円×7ヶ月分=34,860円
納めているので、
年末調整後の源泉徴収税額
●36,300-34,860=1,440円
追加で納税が必要になります。
配偶者控除等申告書を修正し、
源泉徴収簿に修正を反映し、
源泉徴収票も★部分を修正しましょう。
余談ですが、ひとつ質問を引きずりすぎです。
区切ってもらわないと、見る人にも回答者にも
伝わらず、訳が分からなくなりますよ。A^^;)
あ、区切るのですね(^◇^;)すいません、ルールに疎くて…
一度終わります!
再度すぐに質問いたします。
よろしくお願い申し上げます。
No.19
- 回答日時:
>8-12月分の納付はしないで良いと言うことですよね?
そうですね。
>1円とかでも振込したと言う事実を
>作っていた方がいいのですか?
>何も納付しないでいいのですか?
それはしてはいけないことです。
正しい手続きは
『誤納額還付請求』
をすることです。
これは時期がずれても全然かまいません。
5年間の猶予があります。
今後も様々な場面で還付請求が発生します。
向学のためにきちんと申請するべきです。
税務署へ源泉徴収簿や源泉徴収票(提出しない?)
を持参して、よく確認されることをお薦めします。
私はズブの素人ですし、
この質問に上がってきていない
事実で回答内容がコロっと覆る可能性は
十分にありますからね。
>他の扶養家族の制度には利用できない
そのとおりです。
>> 正しい手続きは
『誤納額還付請求』
をすることです。
これは時期がずれても全然かまいません。
5年間の猶予があります。
今後も様々な場面で還付請求が発生します。
向学のためにきちんと申請するべきです。
今回様々なことが初めてで、いっぱいいっぱいなので、
次からは『誤納額還付請求』をします。
今回は私が損をしますが、請求はしません。
それは税務署的に税務署が得をするだけなので問題ないと言っていただきましたよね?
一応今回は初めてですし、
全て作成終わって役所に提出後に税務署にも念の為源泉徴収票を提出しておきます。
その時に色々直接聞いておきます。
これは悪いことではないですよね?
よろしくお願い申し上げます。
No.18
- 回答日時:
>私が税務署をバカにしている
>と言う事でしょうか?
違います。
税務署が、我々納税者をバカにしている
という意味です。
だってルールに従って源泉徴収しているのに
誤って納付(誤納)しているから返して下さいと
税務署に請求するっていう書類の名称だから
バカにしているという意味です。
>だとするとやはり還付請求はしない方が
>良いと言う事ですよね。
その話とは関係ありません。自由です。
>ちなみに還付請求するのは私ではなく
>弟かと認識していますが正しいですか?
違います。
源泉徴収義務者のあなたが請求するのです。
源泉徴収税を納税しているのは、あなたですから。
>保管しておき、毎月3300円源泉徴収しておきます。
ちゃんと下記を確認してください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/s …
下記の源泉徴収税額表によれば、
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
扶養家族数1人で、
205,000円未満なら、3,290円
205,000円以上なら、3,360円
ですよ。
>納税額も1-6月で19800円を振り込めばいいのですよね?
給与支払金額によって変わるし、
通勤手当(交通費)等があれば、
差し引いた金額でいいんですよ。
>扶養家族と言うのは入るには
>手続きとかいるのでしょうか?
何もありません。
扶養控除等申告書に記入し、
それにもとづいて源泉徴収簿に記録
保管しておき、
年末調整で申告内容の最終結果を出し
源泉徴収票(給与支払報告書)を提出。
となるのです。
因みに、あなた自身は自営業なので、
親族を青色事業専従者給与の申告ができます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
弟さんは奥さんがいて、生計は別でしょうから、
該当しないでしょうが、
あなたが生計を一にしている家族
奥さん、お子さん、親御さん等
あなたの事業を手伝っている場合
給与を支払っているとして経費にできます。
自分と家計をいっしょにしてる人に
売上の一部を渡して経費にできる有利な制度です。
この制度を利用する場合は、
「青色事業専従者給与に関する届出書」
が必要になります。
>年収150くらいなら自動的に扶養家族になりますか?
>弟の嫁さんは扶養家族に入っていると考えていいのでしょうか?
配偶者の場合は、前の質問の申告書にあるように
配偶者特別控除があります。
給与収入金額に応じて
給与収入 所得税 住民税 区分Ⅱ
~103万 38万 33万 ② ★
~150万 38万 33万 ③ ●
150万超 36万 33万 ④ ▲
155万超 31万 31万 ④
160万超 26万 26万 ④
166.8万~ 21万 21万 ④
175.2万~ 16万 16万 ④
183.2万~ 11万 11万 ④
190.4万~ 6万 6万 ④
197.2万~ 3万 3万 ④
201.6万~ 非該当
となっており、
給与収入が●150万以下なら、
A源泉控除対象配偶者となり、
(所得金額95万以下)
源泉徴収税額表の扶養親族数の
1人にカウントできます。
これは源泉徴収税のルールです。
しかし、話が複雑ですが、
配偶者の収入が★103万以下でないと
奥さんは扶養の各種制度からはずれて
しまいます。
例えばの話ですが、
奥さんが障害者の場合、
扶養者の夫が障害者控除が申告できる
条件になったり、住民税の非課税条件の
扶養家族にカウントされるされないの
条件になっていたりします。
以上ですかね。
ありがとうございます。
なるほど。
税務署は特になることは、こちらから言わない限り無視するという事ですね。
今回は手間もあるので私が負担することにしますが、
8-12月分の納付はしないで良いと言うことですよね?
1円とかでも振込したと言う事実を作っていた方がいいのですか?
何も納付しないでいいのですか?
>> しかし、話が複雑ですが、
配偶者の収入が★103万以下でないと
奥さんは扶養の各種制度からはずれて
しまいます。
例えばの話ですが、
奥さんが障害者の場合、
扶養者の夫が障害者控除が申告できる
条件になったり、住民税の非課税条件の
扶養家族にカウントされるされないの
条件になっていたりします。
これは弟の家族にとっては大きな事なので伝えておきます。
だからあえて103を超えないようにする家族が多いのですね。
しかしながら今回奥様は150くらいとのことでしたが、
150でも配偶者特別控除 異動 申告書を作って保管しておき扶養家族として申告は出来る
ただし他の扶養家族の制度には利用できない
と言う事ですよね?
No.17
- 回答日時:
>何か税務署的に問題は出てきますでしょうか?
問題ないです。
払い過ぎている税金は、請求しない限り、
税務署のものになっちゃいます。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
そもそも『誤納額』還付請求っていうのが
バカにしてますよね。
払い過ぎにならないようにするには、
最初に戻って、年末調整の書類である
『扶養控除等申告書』を年末調整時、
翌年分を記入しておいてもらうのが、
よいのです。
弟さんの場合、奥さんの扶養である
A 源泉控除対象配偶者の欄に
奥さんの氏名、マイナンバーを記入し、
扶養家族数を1人しておけば、
源泉徴収税額が3,300円ぐらいになります。
そうすると毎月の手取りも増えるし、還付額も減ります。
『令和4年分 扶養控除等申告書』を
記入しておいてもらい、
来年1月からの給与からの源泉徴収税額は
減らしておくとよろしいかと思います。
ご回答ありがとうございます。
そもそも『誤納額』還付請求っていうのが
バカにしてますよね。
と言うのは私が税務署をバカにしていると言う事でしょうか?
だとするとやはり還付請求はしない方が良いと言う事ですよね。
ちなみに還付請求するのは私ではなく弟かと認識していますが正しいですか?
はい、来年からは初年度頭に書いてもらい、
保管しておき、毎月3300円源泉徴収しておきます。
納税額も1-6月で19800円を振り込めばいいのですよね?
あと、最後になりますが、
扶養家族と言うのは入るには手続きとかいるのでしょうか?
それとも年収150くらいなら自動的に扶養家族になりますか?
根本的な話になりますが、弟の嫁さんは扶養家族に入っていると考えていいのでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
No.16
- 回答日時:
>年末調整で作成した用紙は
>提出せずに私が保管しておくのでしょうか?
はい。そのとおりです。
それが源泉徴収義務者の義務です。
税務署に代わって、所得税を徴収し、
責任をもって税務署に納める。
ということです。
>控除がそんなに高かったのかな?)
>とならないのでしょうか?
なれば、あなたに問い合わせます。
しかし、給与所得者に課税される税金は、
ほとんどパターン化され、どのぐらいの
課税があるか、目途がつくのです。
給与年収が240万なら、所得税は
扶養する妻がいるなら、2.2万
独身や共働きなら、4万
といったレベルです。
所得税って随分と安いでしょう?
このぐらいの収入なら1~2%なんです。
これを理解している人が本当に少ないんです。
税制がある程度見えていれば、このぐらいの
感覚があるわけです。
前質問の7番目の回答で、細かい情報を
聞かなくても、こうした納税額の推測はできます。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12652430.html
弟さんの例外は、国民年金保険料が納付が
免除されているかなにかで社会保険料が少な目
といったところです。
(奥さん分も払っているなら変わってきますが)
だから、今年前半で約3万払っているのは、
既に払い過ぎといった感覚なのです。
もちろん、何か変じゃないか?
特に弟さんは初めての給与所得の申告なので、
チェックぐらいはあるかもしれません。
因みに、還付請求となる場合は、源泉徴収簿等の
資料を添付し、請求する必要はあります。
しかし、税務署がチェックする場合、今なら
マイナンバーのシステムが威力を発揮します。
役所に提出される給与支払報告書は、
電子データ化され、
マイナンバーをキーにして、
税務署と役所で共有されているのです。
紙での提出もスキャンしたり、手入力で、
データ化したうえで管理され、共有されるのです。
だから、わざわざ4部作って紙を提出する必要は、
もうない状態なのです。
このあたりが、デジタル化後進国の日本の実体で
紙提出から抜け出せず、マイナンバー誤解病に
侵されている国民に合わせざるを得ない実体
というわけです。
丁寧にありがとうございます。
240万の収入だと、生命保険等控除が入りこれくらいと分かるものなのですね。
マイナンバー電子化も、いい事多いのですね。
あと、これで次回1月に源泉徴収代金を納付する時の金額を計算していたのですが、
1-6月は既に29880円支払い済みで
7月分を税務署からまとめて払う処理がまだ追いつかないので、7月分のみ払ってくださいと言われていたので4980円支払いました。
この場合既に34860円支払っていますが、
差額計算した時に既に払い過ぎていました。
この場合は税務署に還付請求という事になると思いますが、これは税務署に行ってその場で請求処理をする感じになりますか?
また、4000円くらい払い過ぎてることになりますが、
手間と時間を考慮して私が身を切って弟に返し、
還付請求しない場合、
何か税務署的に問題は出てきますでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
No.15
- 回答日時:
あなたは、関係ありません。
自営業なんでしょう?
あなた自身は、自営業者として、
確定申告をして、納税するのです。
源泉徴収票を税務署に提出必要がある対象者は、
●雇われている弟さん?の分です。
(3)上記(1)及び(2)以外の方
給与収入500万円以下なので、
提出は必要ありません。
もちろん、それはわかっております。
毎年確定申告は青色申告でしております。
税務署への提出についてですが、必要なく、
役所へは給与支払いを出すことになると思いますが、
そうなると作成した源泉徴収票1部(バイトに渡すのとは別に作ったもの)や他の保険料控除額を書いた紙や、
その他の年末調整で作成した用紙は提出せずに私が保管しておくのでしょうか?
明らかに役所に出す給与支払い報告書二部より多いもので…
また、仕組みとしてですが、役所に給与支払報告書を出しますが、
生命保険、年金、国民保険などの控除額を書いた紙は税務署に出さず、
税務署に1月に収める源泉徴収した金額を差し引きして減らして振り込んだ場合、
税務署的には(あれ?なんでこんなに少ないんだろう、
控除がそんなに高かったのかな?)
とならないのでしょうか?
それとも、役所と税務署で情報共有しているので
ちゃんと理由とか分かってくれるのでしょうか?
税務署に出さないとなると、税務署にお金を還付してもらうのに、いいのかな?分かるのかな?と思いまして…
重ね重ね、よろしくお願い申し上げます。
No.14
- 回答日時:
補足となりますが、いろいろと疑問が
わいてくるのはよいことですが、
下記の資料などで概要を把握し、
書き方を確認するといった行動は
身に着けてほしいと思います。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/te …
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/te …
ありがとうございます。
難しい箇所もありますが、しっかり読みました。
提出義務ですが、
150万円以上の収入がある方は提出、
なおかつ年末調整した方の欄の法人の役員
とありますが私は法人ではなく、
個人経営でお店をしていますが、
それでも法人として提出義務はあるのですよね??
No.13
- 回答日時:
>12410円は夫の年金支払額ですがいいのでしょうか?
はい。よいです。
配偶者控除の情報が左にありますが、
それとは関係ありません。
また、その金額は妻の分、夫の分でなく、
夫が払った分の年金保険料です。
妻の分も夫が払っているなら、
それも加算して申告します。
社会保険料控除が増えることになります。
各種保険料は、誰が払ったか?で
申告する人が決まるのです。
ご確認下さい。
>その下の基礎控除の額を480000円と
>書いてくれていますが、
>こちらも夫の欄の金額みたいですが大丈夫でしょうか?
はい。よいです。こちらも
配偶者控除の情報が左にありますが、
それとは関係ありません。
>引かれ物をする前の金額ですよね?
前の質問の回答に戻ります。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12652430.html
の9番目
引用しておきます。
~~~~~~~~~
税制では『収入』と『所得』は
明確に違いがあります。
『収入』にはいろいろな種類があり、
経費や制度上の控除を引くと
『所得』となります。
この『所得』が共通事項となって
所得を合計することで税金の決める
尺度になるのです。
自営業であれば、
事業収入(売上)から必要経費を引いたものを
事業所得と呼びます。
同様に、
給与収入から『給与所得控除』を引いたものが
給与所得となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
給与所得控除は給与収入に基づき、控除額を求めます。
給与収入 控除額(割合)
~162.4万 55万 ★
~180万 40%-10万
~360万 30%+8万 ●
~660万 20%+44万
~850万 10%+110万
850万超 195万
246万なら、
246万×30%+8万 ●
=73.8万+8万
=81.8万
が、給与所得控除となり、
246万ー81.8万=164.2万
が、所得金額になります。
源泉徴収票の項目では、
『給与所得控除後の金額』
となります。
同様に奥さんの所得条件を求めるには、
給与収入金額150万から
給与収入 控除額(割合)
~162.4万 55万 ★
にあたる55万を引きます。
150万ー55万=95万
が、所得金額となるのです。
基礎控除申告書
配偶者控除申告書での
記入内容は以下のようになります。
結果として、
区分I ⇒ A
区分Ⅱ ⇒ ③
の交差する38万が控除額
となるわけです。
~~~~~~~~
この内容(所得金額)の転記になります。
この『収入金額』と『所得金額』が
税制の基本です。
しっかりおさえておいてください。
No.12
- 回答日時:
>一般生命保険用 新制度 保険種類 長期逓減定期保険 29880
>介護医療保険 新制度 保険種類 医療保険 40104
>介護医療保険料 新制度 保険種類 生活習慣病保険 32220
>介護医療保険料 新制度 保険種類 入院支援保険 15720
添付の申告書で一部転記ミスがありましたが、
生命保険料控除額が変わらず、
64,940円になります。
ですので、
★合計30,200円が源泉徴収税額
12月までの源泉徴収税額は、
4,980×12ヶ月=59,760円
★59,760-30,200=29,560円
を、バイトさんに還付
ということになります。
ありがとうございます!
あと、記載していたのですが、先に答えてくださいました給与所得の源泉徴収票の欄で、
妻の欄の控除対象待遇者欄の国民年金保険料等の金額は12410円と書いてくれておりますが、12410円は夫の年金支払額ですがいいのでしょうか?
妻は1年間で164700円払っているそうです。
また、その下の基礎控除の額を480000円と書いてくれていますが、こちらも夫の欄の金額みたいですが大丈夫でしょうか?
あと、すいません、妻の所得金額ですが、
これは会社から引かれ物をする前の金額ですよね?
例えば150000円の給与から年金など引かれて130000円の給与支払いだった場合は150000円で計算するのですよね?
何点も質問してすいませんがよろしくお願い申し上げます。
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