再度質問失礼します。
お店を初めて人を雇い、
はじめての年末調整です。
お店は個人経営で本などのリサイクルショップです。
年末調整する方は25歳で、
奥様がいます。奥様の年収は150万円、手取りで130万円位です。
奥様は配偶者控除の書き方などを聞いてこちらの質問にて過去に記入しました。
うちの雇っている方は月に205000円の給料なので毎月4980円、源泉徴収しております。
年末調整の紙が届いたのですが、かなり多く、混乱してます。
聞きたいことは年末調整で控除になる計算です。
雇っているバイトの子1人の
今年払った市民税 145000
国民健康保険110820
年金12410
生命保険117924
です。
これは雇っているバイトの旦那様1人分です。
奥様は奥様で会社がしているらしいです。
これの控除の金額の割り出し方が分からず、
また用紙のどこに書くか書き方も分かりません。
ご回答よろしくお願い申し上げます。
No.11
- 回答日時:
添付した生命保険料控除申告書に
一部誤記がありましたので、訂正します。
訂正ついでに、源泉徴収税額の数字も
訂正して補足しておきます。
~~~~~~~~~~~
今度は7~12月の半年分を納めるんですよ。
バイトさんの源泉徴収税額は、
★年末調整で30,200円と決まりました。
ということは、
1~6月までの分の
4,980円×6か月分=29,880円に加え、
★年間トータルでは30,200円を納めるので、
その差額となる、
★30,200-29,880=320円を
1月10日に納めることになります。
7~12月の半年分も、これまで、
4,980円×6か月分=29,880円
源泉徴収してストックしていたわけですから、
★納税分の320円を引いた
★29,880-320=29,560円
を、バイトさんに還付する。
~~~~~~~~~
ということになります。
これまでの計算は、ご質問の給与金額の数字が
今年1年間支払われたことを前提にしています。
例えば、今年1月から12月までの12ヶ月、
毎月20.5万の給与の支給額がある
1円の違いもなく支払われている前提です。
そのあたりもよく考慮して下さい。
回答ありがとうございます。
ご親切に助かります。
収入ですが、弟に来てもらっており、
バイトですが固定で給料をあげているので、
1月が20万円.
2-11月が205000円
12月が21万円なので、2460000円です。
間違いありません。
介護医療が高いとのことでしたので、もう一度聞いた所、まだ生命保険から紙は来ていないけど、
電話口で聞いた為自信がないとのことでした。
もうすぐ来るそうなので改めて正確な数字を教えようと思っていますが宜しいですか?
以上、よろしくお願い申し上げます。
No.10
- 回答日時:
>生命保険の内訳
やっぱり、控除額が変わりますね。
保険料控除申告書では、添付のようになり、
生命保険料控除額は、64,940円
になります。
やけに、介護医療保険料が高額なのが
気になりますが、記載の内容に忠実に
従うとそうなります。
前回答の記述のまま修正すると、
①給与・支払金額 2,460,000
②給与所得控除後の金額 1,642,000
③所得控除の額の合計額 1,048,170 ★
④源泉徴収税額 30,200 ★
となります。
①は、205,000×12ヶ月
②は、給与所得控除額
246万×30%+8万=81.8万
を引いた後の金額
③の所得控除は、
・基礎控除 480,000
・配偶者特別控除 380,000
・社会保険料控除 123,230
・生命保険料控除 64,940 ★
の合計
★②-③=59.3万(1000円未満切捨)が
課税所得となり、所得税率5%をかけ
59.3万×5%=29,600円 ★
が、所得税
これに復興特別税率2.1%をかけ、
★29,600×2.1%=600(100円未満切捨)
が、復興特別税
★合計30,200円が源泉徴収税額
となります。
12月までの源泉徴収税額は、
4,980×12ヶ月=59,760
なので、
★59,760-30,200=29,560円
を、バイトさんに還付
することになります。
一般生命保険と介護医療保険の2種類の内訳に
なっていたということで。控除額が増えました。
あと、バイトさんの夫婦両方のマイナンバーも
確認して記入する必要もあります。
ということでした。
用紙が届きました。
記載します。
一般生命保険用 新制度 保険種類 長期逓減定期保険 29880
介護医療保険 新制度 保険種類 医療保険 40104
介護医療保険料 新制度 保険種類 生活習慣病保険 32220
介護医療保険料 新制度 保険種類 入院支援保険 15720
でした。
よろしくお願い申し上げます。
No.9
- 回答日時:
>帰ってくる金額の受け取りは
>税務署で源泉徴収票を出すと、
>手渡しでお金が私に帰ってくるのでしょうか?
それはありません。
あなたの場合、半年ごとに源泉徴収税を納税しているんですから、
バイトさんの分だけだとしたら、
1~6月までの分を
4,980円×6か月分=29,880円
既に納めてるんですよね?
そして、今度は、
7~12月の半年分を納めるんですよ。
バイトさんの源泉徴収税額は、
年末調整で31,500円と決まりました。
ということは、
1~6月までの分の
4,980円×6か月分=29,880円に加え、
年間トータルでは31,500円を納めるので、
その差額となる、
31,500-29,880=1,620円を
1月10日に納めるということなのです。
7~12月の半年分も、これまで、
4,980円×6か月分=29,880円
源泉徴収してストックしていたわけですから、
納税分の1620円を引いた
29,880-1,620=28,260円
を、バイトさんに還付する。
というわけです。
計算ぴったりあってるでしょ?
この半年ごとの納税をしていない場合、
毎月4,980円を税務署に納税することになるので、
そうなると納め過ぎになってしまいます。
その場合は、
『誤納額還付請求書』にて、
還付請求をすることになります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
現金で返してくれるなんてことはありません。
口座を指定して、何日か何ヶ月か後に振込みで返ってくるんです。
12月分まで、
4,980円×12ヶ月=59,760円
既に納めてしまったとしたら、
年末調整で31,500円が確定したので、
59,760-31,500=28,260円
返して下さい。
と請求するのです。
通常だと、12月の給与支払時に
年末調整は済んでいるので、
11月分までの納税で納め過ぎが
見えていれば、その金額からの
引き算で請求しますけどね。
分かりやすく、12ヶ月分との
差額の例にしておきました。
だから、早めの処理をしておけば、
年後半分の納税を前述の1,620円
すれば、終わるので、処理が楽。
というわけです。
源泉徴収簿をつけていれば、
最終結果はこうなるはずですよ。
どうですか?
凄く分かります。ありがとうございます。
今しがた生命保険の内訳が分かりました。
お伝えします。
楽天生命の一つづつ入れる保険で選んで入ったのですが、
介護新医療保険 終身40104
介護生活習慣 32220
介護入院 15720
一般長期定額定期保険 29880
でした。
よろしくお願い申し上げます。
No.8
- 回答日時:
すみません。
もうひとつ回答していませんでした。>年明けに税務署と役所に提出しに行こうか
実は、税務署への源泉徴収票の提出は、
給与収入500万以下なら必要ないのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
引用~~~
1 年末調整をしたもの
(1) 法人の役員・・・支払金額が150万円を超えるもの。
(2) 弁護士、司法書士、税理士等については、
・・・支払金額が250万円を超えるもの
(3)上記(1)(2)以外の者については、
その年中の給与等の支払金額が500万円を超えるもの
~~~引用
しかし、役所への給与支払報告書2部は、必須です。
中身は源泉徴収票と同じです。
>提出しに行く
が、気になります。
役所は、バイトさんの住んでいる所の(住民票のある)
役所です。
まあ、同じ市内とかだったら、問題ないです。
税務署も管轄の税務署が原則ですが。
ありがとうございます。
同じ市内です。近いです。
役所へは郵送でもいいそうですが、念のため足を運ぼうと考えていました。
では見込みで年内に役所へも提出しに行きます。
税務署への提出義務は無いけれど、
年末調整した源泉徴収票用紙を提出しても良くて、
その際に税務署から私へ還付金を受け取れる
という認識でいいでしょうか?
帰ってくる金額の受け取りは税務署で源泉徴収票を出すと、
手渡しでお金が私に帰ってくるのでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
No.7
- 回答日時:
>奥様の給料は12月末には分かるそうですが、
ここは厳密に見る必要はありません。
あくまで見込みなので、
配偶者特別控除の38万が、0になったり、
1桁になるようなことがなければ、問題ないです。
なるべく多くの還付ができれば、バイトさんも
喜ぶでしょう。A^^;)
それに見切りで早めに処理しておく方が
後で慌てなくて済むと思います。
また、課税所得の1000円未満切捨て
復興特別税の100円未満切捨ては、
源泉徴収税のルールです。ご留意ください。
No.6
- 回答日時:
お見逸れしました。
真剣に取り組んでおられ、敬服します。
提出書類としては、下記を参考にされてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
参考で、バイトさんの源泉徴収票(給与支払報告書)
のサンプルを添付します。
年末調整の計算としては、
①給与・支払金額 2,460,000
②給与所得控除後の金額 1,642,000
③所得控除の額の合計額 1,023,230
④源泉徴収税額 31,500
となります。
①は、205,000×12ヶ月
②は、給与所得控除額
246万×30%+8万=81.8万
を引いた後の金額
③の所得控除は、
・基礎控除 480,000
・配偶者特別控除 380,000
・社会保険料控除 123,230
・生命保険料控除 40,000(仮設定)
の合計
②-③=61.8万(1000円未満切捨)が
課税所得となり、所得税率5%をかけ
61.8万×5%=30,900円
が、所得税
これに復興特別税率2.1%をかけ、
30,900×2.1%=600(100円未満切捨)
が、復興特別税
合計31,500円が源泉徴収税額
となります。
12月までの源泉徴収税額は、
4,980×12ヶ月=59,760
なので、
59,760-31,500=28,260
を、バイトさんに還付することになります。
確認事項としては、生命保険料控除です。
保険料全てが、一般生命保険とは限らず、
一般生命保険と介護医療保険の2種類の内訳に
なっている可能性があります。
その場合、控除額が増える可能性があるので、
控除証明書を確認する必要があります。
あと、バイトさんの夫婦両方のマイナンバーも
確認して記入する必要もあります。
どうですか? 先が見えてきましたか?
ご回答ありがとうございます。
はい、見えてきました!!
ありがとうございます。
あとは奥様の確定した給料が出るのを待ち、
保険用紙が届くのを待つしかありませんね。
奥様の給料は12月末には分かるそうですが、
年明け1月10日が期限ならば1月6日などに税務署に提出すれば再年末調整は必要なくなりますよね?
年明けに税務署と役所に提出しに行こうかと思っていたのですが、良いのでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
No.5
- 回答日時:
再年末調整という事ですが、年末調整自体を
年収が出終わった年明けにしたらいけないのでしょうか?
そうです。社員自体の年収や保険料などは年末までに確定しますが、扶養親族・控除対象配偶者などは、12/31にならないと所得制限に合致しているかわかりません。税務署・自治体の締め切りなどに間に合う限り再度行う(通常、1月10日までに行う)ことになります。これが間に合いそうもない場合は、ボーダーを下げて(例えば所得110万円で控除額26万円)で年末調整し、再年末調整はせず、控除額が26万円より小さくなった場合は本人が確定申告で還付を受けるということになります。
回答ありがとうございます。
私の雇っているバイトの子は今月の給料は確定しています。
しかし嫁様はまだ不確定なので、
年明け1月10日に税務署と役所に行こうと考えていました。
それではダメなのでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
No.4
- 回答日時:
年末調整する人は、「雇っているバイトの子1人」ですか。
「年末調整する方は25歳で、奥様がいます。」と同一人物ですか。25歳の方に、バイトをするお子様がいるとも思えないので。以下単純計算ですが、
年収=205000*12=2460000
給与所得控除=2460000*0.3+80000=818000
給与所得=2460000-818000=1642000
社会保険料控除=110820+12410=123230
生命保険料控除=40000円(新旧・介護の内訳不明ですので概算。年齢的に旧と介護はないと想像。)
配偶者特別控除=380000(奥様の年収150万円として、給与所得95万円。ボーダーなので新年早々に確認して再年末調整が必要かも。)
払った市民税145000は国民の義務ですから、控除されません。
基礎控除=480000
課税所得額=1642000-123230-40000-380000-480000=618770
所得税額=618770*5.105%=31588(復興特別所得税2.1%を含む)
1月から11月までの源泉徴収済み所得税=4980*11=54780
差引所得税還付額554780-31588=23192
だいたいですが、このようになると思われます。
回答ありがとうございます。
はい、1人雇っています。その方に子供はいません。
再年末調整という事ですが、年末調整自体を
年収が出終わった年明けにしたらいけないのでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
No.3
- 回答日時:
前回の質問
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12652430.html
では、
①令和3年分 給与所得者の
扶養控除等(異動)申告書
②令和4年分 給与所得者の
扶養控除等(異動)申告書
③令和3年分 給与所得者の
基礎控除、配偶者(特別)控除
及び所得金額調整控除申告書
④令和3年分 給与所得者の
保険料控除申告書
のなかで、
③や④の記入方法を回答し、
生命保険料控除は、バリエーションが
多いので、控除証明書の内容をもらってから。
との話だったと思います。
生命保険の控除証明書の内容がないと、
説明できません。
>用紙のどこに書くか書き方も分かりません。
用紙と言っているものはなんですか?
何か分からなければ、書き方もお教えできません。
そもそもですが、上記の申告書を仕上げても
年末調整をするのは、経営者のあなたです。
アウトプットは、
本人と税務署に提出する源泉徴収票
本人の住む役所に提出する給与支払報告書
となり、その際に
年間の本人に支払った給与収入と
控除申告された金額から、
本来の所得税額を計算し、
これまで源泉徴収した税額と
文字通り調整して、おそらくですが、
本人に取り過ぎている所得税を返します。
そのうえで1月初旬までに源泉徴収した
半年分の所得税を納税するあるいは、
還付請求する。
といった作業をして年末調整は終わります。
申告書の書き方が分かっても、先には進まず、
それを源泉徴収票にするのが、本来のあなたの作業です。
この流れのどこまでが、理解できていますか?
ご回答ありがとうございます。
前回の質問は合っています。
また、分かりづらい質問になってしまい申し訳ありません。
仰って下さいました質問は理解出来てます。
復唱しますと、役所に1月初旬までに給与支払報告書を提出して、
税務署と本人に一月頭までに源泉徴収票を仕上げて渡します。
また、その際に毎月源泉徴収していた金額が
生命保険と国民健康保険、国民年金の控除等がある為、
多く払っていた可能性があるので年末調整をして、
多くもらっていた金額を本人に返してあげます。
そして、私が返した、その金額を税務署に年末調整として源泉徴収票等を提出して私が返してもらいます。
と言う流れと考えております。
その際の控除の金額が分かりませんでしたが、
今回年金が12410円(支払いを役所に言って本来より少し安くしてもらっているそうです)
国民健康保険110820円
生命保険117924円と分かったのですが、
これを令和三年分給与所得に対する源泉徴収簿に記載しておりました。
右の欄の年末調整欄に社会保険料等控除額の申告による社会保険料の控除分に国民健康保険と国民年金を合計した金額を書きました。
その下の生命保険料の控除額に4万円と書きましたが、
ここが新と古で変わると言う事ですよね?
それが控除証明書が無いと分からないと言う点を忘れておりました。失礼しました。
12.10に届くと言っておりました。
上記の三点の控除ですが、記載する紙はこの源泉徴収簿と令和三年分給与所得の源泉徴収票、
役所に提出する給与支払い報告書(個人別明細書)で間違い無いでしょうか?
お手数ですがよろしくお願い申し上げます。
本当にお手間をかけて申し訳ありません。
No.2
- 回答日時:
税務署に提出するのはそれでいいですけど、なんか初歩的なことでもあまり良くお分かりになっていないみたいですね。
ネットの Q&A で聞きかじった程度の知識で社員に迷惑を掛けてはいけませんから、税務署で対面指導してもらうか、税理士に任せることをお勧めしておきます。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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