今までケーキ屋でパートしており、H20年までは収入が80万程でした。主人の会社で年末調整するときに配偶者特別控除の申告していたのですが、今年(H21年)の途中からケーキ屋を辞めて、今までのケーキ屋が25万円、次に数週間パートで働いた事務職が3万円、今現在また別のパートでの事務職が継続中。
この場合、今後も私の年収を103万以下で予定しているのですが、今まで通り、103万以下なら今パートで務めている事務職の会社には年末に私の前職についての源泉徴収票など必要ないのでしょうか?
あと、税務署や、市役所(市民税課)は何を基準に支払いを求めてくるものなんでしょうか?給与を支払った事業所などがそれぞれに申告をしているんでしょうか?
わからないことが多くはずかしいのですが教えてください
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>主人の会社で年末調整するときに配偶者特別控除の申告していたのですが…
「配偶者特別控除」ではなく「配偶者控除」ですね。
「配偶者特別控除」は貴方の年収が103万円を超え141万円未満のとき、ご主人が受けることのできる控除で配偶者控除より控除額は少なくなります。
>103万以下なら今パートで務めている事務職の会社には年末に私の前職についての源泉徴収票など必要ないのでしょうか?
通常は今の会社に前の会社2社分の源泉徴収票を提出し、今の会社でその分も含めて年末調整(12月まで勤務するなら)してもらいます。
ところで、今まで所得税は給料から天引きされていませんでしたか。
もし、引かれていたなら今のところで年末調整してもらえば所得税戻ってきますが、前の会社の源泉徴収票を出さなければ戻ってきません。
来年自分で確定申告しても所得税戻ってきます。
103万円以下なら所得税についてはそのままでも特に問題ありませんが、年収が93万円~100万円(市町村によって違います)を超えると住民税がかかります。
年収が93万円~100万円を超えていた場合、前にやめた会社も「給与支払報告書」を出していればいいですが。
しかし、30万円以下だと出されていない可能性もありますので、所得税の確定申告は必要なくても住民税の申告が必要になりますね。
前の会社の源泉徴収票を今の会社に出して年末調整してあれば、その「給与支払報告書」が役所に提出されますので、住民税の申告の必要ありません。
また、93万円以下なら特に問題ないでしょう。
>税務署や、市役所(市民税課)は何を基準に支払いを求めてくるものなんでしょうか?
所得税は会社で源泉徴収(給料天引き)しますし、年末調整もしくは確定申告にもとづきます。
貴方の場合は所得税の確定申告は必要ありません。
住民税は、役所が会社から出される「給与支払報告書」をもとに住民税を計算し課税します。
また、所得税の確定申告がされていればその内容が税務署から通知されますのでそれをもとに課税、もしくは住民税の申告をもとに課税します。
会社は「給与支払報告書」の提出が法律で義務付けられていますが、前にも書きましたが継続的でない雇用や年収30万円以下の場合は出さなくてもよいとされていますので、その場合は会社によっては出さないこともあるかもしれません。
この回答への補足
有難うございました。
所得税はいずれも天引きされていませんでした。
早速源泉徴収票をお願いしてみます。
とても解りやすいご回答、ありがとうございました
No.2
- 回答日時:
>主人の会社で年末調整するときに配偶者特別控除の申告していたのですが…
>今後も私の年収を103万以下で予定しているのですが…
ちょっと日本語が合いませんけど、配偶者特別控除なら給与収入が 103万円を超え 141万円以下の範囲です。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>103万以下なら今パートで務めている事務職の会社には年末に私の前職についての源泉徴収票など必要ない…
2つ以上の給与を同時並行して受けているわけではないのですね。
それなら年末に勤めている会社で年末調整をしてもらうのが原則ですので、以前の会社からの源泉徴収票をすべて提出します。
103万以上か以下かは関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
しかも、これはあなたの税金に関わることであって、夫の配偶者控除うんぬんとも次元の異なる話です。
>次に数週間パートで働いた事務職が3万円…
年末調整だけで納税 (もしくは還付) が完結する場合、20万円以下の他の給与はだまっていてもかまいません。
医療費控除その他の事由により確定申告が必要になる場合は、20万以下のものもすべて申告しなければなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
>税務署や、市役所(市民税課)は何を基準に支払いを求めてくるものなんでしょうか…
年末調整もしくは確定申告の結果です。
>給与を支払った事業所などがそれぞれに申告をしているんでしょうか…
それもありますので、年末調整も確定申告もさぼったとしても、住民税は課せられます。
この場合の住民税は、本来正しく申告した場合より高くなっても文句を言えません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
本来なら、転職するたびに前職の源泉徴収票を新しい会社へ提出しなければいけないのですが、今までの所では提出を求められたことはなかったのでしょうか。
それはともかく、今の所で貴方の年末調整をするときには、いくら貴方が103万円以下でしか働いていませんと言ってもそれだけではお役所は信用してくれませんので、今年働いたすべての所から源泉徴収票を取り寄せて今の会社に提出して下さい。
市民税については、年末調整をした会社が貴方がお住まいの市に報告をすれば、それを規準に税額を計算し、課税対象であれば税金を取られます。
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